失業給付受給:就職・就労・内職・手伝い

失業給付受給中に働いた場合の区分について説明します

要領上の「就職」と、受給手続き上の「就職」は同じではありません

このサイトにおいて特に断らない限り「就職」とは手続き上の「就職」です

就職・就労・内職・手伝いの具体的な取り扱い

要領上の「就職」

1日の労働時間が4時間以上のもの・1日の労働時間が4時間未満であって雇用保険の被保険者となるものをいう

受給手続き上の「就職」

要領上の「就職」のうち、「1週の労働時間が20時間」・「雇用保険の被保険者となる場合」など下記要領51255の①②に当てはまるものをいう

このような仕事を希望する場合を就労の意思があるといい、基本手当の受給資格が発生する

週20時間未満の仕事のみを希望する場合は就労の意思がないといい、基本手当の受給資格は発生しない

 
手続き上の「就職」は基本手当の支給対象外であるため、原則として就職日の前日に安定所へ出頭し就職の申告を行う

就業手当再就職手当常用就職支度手当の支給対象となり得る

 
具体的手続きについては 基本手当受給中に就職した場合

受給手続き上の「就労」

要領上の「就職」のうち、「1週間の労働時間が20時間未満の場合等」下記要領51255の①②に当てはまらないものをいう

「就労」した日は支給対象とならないため、それ以外が支給対象となり、支払われなかった基本手当は次回以降に繰り越されてゆく、ただし受給期間満了日を超えては支給されない

 
また「就労」した日は就業手当の対象となりうる

認定日ごとに認定対象期間中に「就労」した日を申告する

 
具体的手続きについては 基本手当受給中に働いた場合

自己の労働によって収入を得た日

手続き上は「内職・手伝い」と呼ばれるもの

週20時間未満であって1日4時間未満の仕事などのものをいう

得た収入によって基本手当が減額される

 
「内職・手伝い」をした日は就業手当の対象とならない

認定日ごとに認定対象期間中に「内職・手伝い」をした日及び収入額を申告する

 
具体的手続きについては 基本手当受給中に働いた場合

求職活動を止める場合

手続き上の「就職」に該当しないような短い仕事に就いた場合でも、求職活動を止める場合には基本手当の受給要件を満たさず、基本手当の支給対象とならない

要領

概要

51255

就職

失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない

就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい、現実の収入の有無を問わない

自己の労働によって収入を得た場合=内職・手伝い

その期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の額に応じて基本手当等の支給額を減額する

自己の労働による収入とは通常内職収入と称されるもの等であって、原則として1日の労働時間が4時間末満のもの(被保険者となる場合を除く)をいう

就職

次の期間は、実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱う

一の雇用契約において被保険者となっている期間

契約期間が7日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該一の雇用契約に基づいて就労が継続している期間

 
①及び②以外の場合は、当該一の雇用契約に基づいて就労している場合であっても、実際に就労した日ごとの契約とみなして取り扱う

①②に該当の場合は全雇用契約期間に渡り就職していることとなり失業給付の対象となりません

①②に該当しない場合は実際に就労した日のみが失業給付の対象とならず、就労した日以外の日については失業給付の対象となります

ただし②に該当するものの例えば契約期間が2週間のみの短期間の場合に要領をそのまま適用し全契約期間について失業給付を不支給とするかどうかは実態に応じ各安定所の判断によるようです

 
また1日のうちに複数の異なる就労がある場合は、それらの労働時間を合算した時間で判断し、一の就労が複数の日にわたる場合は、当該就労の最初の日の就労に属する労働時間として取り扱う

国内におけるボランティア活動であって、受給期間の延長事由に該当しないものについては、1日の活動時間が4時間以上の場合は就職(1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満のとき除く)、4時間未満の場合は交通費等の実費弁償の部分を除き自己の労働による収入とみなして取り扱う

ただし、ボランティア活動に専念するため安定所の職業紹介にすぐには応じられないなど他に求職活動を行わない場合には、当然に、労働の意思及び能力がないものとして取り扱う

 
また、海外におけるボランティア活動は、受給期間の延長事由に該当する場合を除き就職とみなして取り扱う

商業、農業等の家業に従事した場合については、1日の労働時間が4時間以上の場合を就職(1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満のとき)、4時間未満の場合を自己の労働によって収入を得た場合として取り扱う

自己の労働によって収入を得た場合

自営業の準備、自営業を営むこと、農業・商業等の家業への従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動等については、1日の労働時間が4時間以上であっても、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満のときは、自己の労働によって収入を得た場合として取り扱う

 
次の場合は、1日の労働時間にかかわらず、自己の労働による収入とみなして取り扱う

・公選による地方公共団体の議員の報酬及び期末手当

・離職に当たり、未払賃金、退職金等の弁済として原材料等を受け、これを加工販売している場合であって売上額のうちそれに使用した原材料等の価格(弁済を受けた当時の評価額により定める)を超える部分

・業としておらず、たまたま依頼されて行ったものについての原稿料

・障害者が授産施設や小規模作業所等での就労によって得た賃金

その他

次の場合は、就職に該当しないことはもちろん、自己の労働によって収入を得た場合とは判断されない

・扶助金、恩給、退職手当、社会保険給付金、財産収入等は自己の労働によって収入を得た場合とならない

・懸賞応募等については、懸賞金等を受けても通常自己の労働によって収入を得た場合とならない

簡易まとめ

要領上 手続き上 雇保 条件 就手 再・常
就職 就職 週20時間以上+雇用見込31日以上
× 契約期間7日以上+週20時間以上+1週間4日以上 ×
就労 × ①②以外で1日4時間以上 ×
自己の労働によって収入を得た日 内職・手伝い × ①②以外で1日4時間未満 × ×

雇保

雇用保険の被保険者となるか

就手

就業手当の対象となり得るか

再・常

再就職手当・常用就職支度手当の対象となり得るか

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