基本手当受給中に就職した場合
安定所でいう失業給付の対象外となる就職とは簡単に言うと、週20時間以上のものをいう
これは雇用保険の被保険者となる要件が、勤務時間が週20時間以上であるためこれを基準としている
週の労働時間が明確に定まっていなくとも雇用保険の被保険者となるのであれば失業給付の対象外となる就職にあたる
就職の申告
就職が決まった場合、安定所へ就職の申告が必要です。
必要書類
・受給資格者証
・失業認定申告書(就職した旨を記載)
・採用証明書(安定所から交付)or 契約書等
ない場合は仮の形で就職申告をし、後日郵送となります
申告時期
就職日より次回認定日が早く到来する場合
次回認定日に申告
まず認定日の分まで基本手当を支給し、その後就職日の前日に再び来所し就職日の前日までの分の基本手当の受給を受ける
次回認定日より就職日が早く到来する場合
就職日の前日に申告
就職日の前日までの分の基本手当の受給を受ける
就職日の前日が日曜日の場合
金曜日に出頭し、金曜日の分まで受給を受ける
この場合土日の分についてのみは例外的に失業認定申告書を郵送し受給を受けることができる
給付制限期間の間に就職する場合
基本手当の支給がないため就職が決定した時点で来所し、就職の申告ができる
週20時間未満の仕事に就いた場合
この場合、ここでいう就職にはあたらない
求職活動を辞める場合は、基本手当の受給要件を満たさない事となり働き始める日の前日まで基本手当を受給できる
就職した場合と同じく失業認定申告書にその旨記入し安定所に申告する
週20時間未満のため再就職手当・常用就職支度手当は不該当であるが就業手当は支給対象となり得る
週20時間未満の仕事をしながら、求職活動を続ける等今まで通り受給要件を満たす場合は基本手当の受給が可能である
この場合の受給については 失業給付受給-就職・就労・内職・手伝い