求職活動実績

基本手当の支給を受けるためには一定回数の求職活動が必要です

求職活動の具体的な取り扱い

必要回数

自己都合・懲戒解雇による離職以外の者

待期期間満了日翌日から初回認定日前日までの間に最低1回必要

以後前回認定日当日から認定日前日までの間に最低2回必要

自己都合・懲戒解雇による離職した者

待期期間満了日翌日から初回認定日前日までの間に最低1回必要

待期期間満了日翌日から給付制限開けの認定日前日までの間に最低3回必要(=初回認定日当日から給付制限開けの認定日前日までの間に最低2回必要)

以後前回認定日当日から認定日前日までの間に最低2回必要

求職活動実績として認められる主なもの

・求人への応募

・ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介等

・ハローワーク等が行う各種講習、セミナーの受講

・許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等

・許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講

・公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談等

・公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等

・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

求職活動実績に該当しないものの例

・単なる求人検索機による求人の閲覧

・単なる新聞、インターネット等での求人情報閲覧

・単なる知人への紹介依頼

・インターネット等による民間職業紹介機関、労働者派遣期間への単なる登録

要領

求職活動実績に基づく失業の認定

失業の認定を受け失業給付を受給するためには求職活動の実績が必要となる

失業の認定の対象となる求職活動実績の基準

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求職活動の回数

基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(以下、認定対象期間)に、求職活動実績が原則2回以上あることを確認できた場合に失業の認定を行う

ただし、次のいずれかに該当する場合には、上記かかわらず認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りる

・就職が困難な者(障害者等)

・基本手当の支給に係る最初の失業の認定日(以下、初回支給認定日)における認定対象期間

・認定対象期間の日数が14日未満の場合

・求人への応募を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする)

給付制限を行う場合(自己都合退職・懲戒解雇)の取り扱い

給付制限満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に失業の認定を行う

求職活動の範囲

求職活動実績として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当する

このため、単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない

求職活動に当たるもの

・安定所、許可・届出のある民間需給調整機関(以下、民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談、職業紹介等公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う求職活動に関する指導

・個別相談が可能な企業説明会等

 
求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる

ただし、書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱う

求職活動実績の基準を適用しない場合

次の場合は、上記の基準を適用せず、労働の意思及び能力があるものとして取り扱う

・安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、安定所の指導により各種養成施設に入校する場合、公共職業訓練等や教育訓練給付の対象訓練等を受講している場合

ただし、当該訓練等を受け終わる日(中途で取りやめる日を含む)が含まれる認定対象期間を除く

教育訓練給付金の申請を行うか否かに関わらず、教育訓練給付の対象講座を受講中は求職活動は不要となります

なお、当該訓練等を受け終わったことを1回の求職活動実績とし、一の認定対象期間から当該訓練等を受け終わる日を除いた期間が14日未満の場合は、当該1回の求職活動実績で上記の基準を満たしたものとする

また、ここでいう「安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講している場合」には、受講のために待期している期間及び変更指示により前後の訓練等の間に生じる訓練等を受けない日を含む

・求人への応募に係る採否結果を得るまでに、一の認定対象期間(原則28日)の全期間を超えて時間を要する場合の当該一の認定対象期間

なお、求人への応募に係る採否結果通知を受けたことを1回の求職活動実績とし一の認定対象期間(原則28日)から採否結果通知を待っている期間( 採否結果通知を得た日の前日まで)を除いた期間が14日未満の場合は、当該1回の求職活動実績で足りる

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