基本手当とは
失業給付のうち一般被保険者であった者に支給される給付です。
土日を含め失業状態にある日に対して支給されます。
基本手当日額(基本手当の額)
離職前の賃金日額(1日当たりの賃金額)として安定所で定める額に基づき決定される
賃金日額
離職前の賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月6ヵ月間の総支給額(以下、6ヵ月間の総支給額)によって決定されます
上限・下限があり、毎年8月1日に改訂されます
・月給者、短時間労働者、日給者・時給者であって6ヵ月間の賃金支払い基礎日数が126以上の者
6ヵ月間の総支給額 / 180
※参照 短時間労働者とは
・日給者・時給者であって6ヵ月間の賃金支払い基礎日数が125以下の者
( 6ヵ月間の総支給額 / 賃金支払い日数 )× 0.7
労働日数が少ない日給者・時給者に対する手当を手厚くする趣旨です
基本手当日額
賃金日額をもとに複雑な計算式により算出
概ね賃金日額の50%~80%であり、賃金日額の低い者は%が多くなっている
支給開始時期
・下記以外の者
受給資格決定(受給手続き)を取ってから7日の待期期間の満了後から
・自己都合、懲戒解雇による離職者
受給資格決定(受給手続き)を取ってから7日の待期期間の満了及びその後の給付制限3カ月間の満了後から
所定給付日数(支給される日数)
参照 所定給付日数
受給期間(給付の期限)
参照 受給期間