賃金支払基礎日数

賃金支払基礎日数とは、賃金の支払の基礎となった日数です

これは通常の勤務日のほか、有給休暇や、労働基準法第26条の休業手当の支給対象となった日などです

月給者

賃金支払基礎日数は、月間全部を拘束する意味の月給制であれば歴日数(30、31日など)であり、日曜・休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数となります

月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合は、その控除後の賃金に対応する日数が賃金支払基礎日数です

 
1日欠勤すると、「月額÷歴日数」の額が月額から引かれる場合が月間全部を拘束する月給制にあたり、賃金支払基礎日数は「歴日数-欠勤日数」となります

 
1日欠勤すると、「月額÷所定労働日数」の額が月額から惹かれる場合は月間全部を拘束する月給制にはあたりませんが、欠勤による減額がなけれ賃金支払基礎日数は歴日数でよいようです

欠勤があった場合は、原則通り賃金支払基礎日数は出勤日数です

深夜労働等

深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第32条第2項に規定する8時間を超える場合には、これを2日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が8時間を超えない場合は、これを1日として計算します

なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とします

 
また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が8時間を超えても2日としては計算しません

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