離職証明書:被保険者期間の記載例

月給者・欠勤による減額なし・各月の賃金支払い対象日数が11日以上

離職日10月20日

9.21 離職日 30日
8.21 9.20 31日
7.21 8.20 30日
6.21 7.20 31日
5.21 6.20 30日
4.21 5.20 31日

※以下、被保険者期間が12か月に達するまで記載

 
原則⑨欄は賃金支払対象日数をそのまま記載しますが、月給者・欠勤による減額なし・各月の賃金支払対象日数が11日以上であれば、⑨欄に歴日数をそのまま記載しても失業給付の受給資格に影響がないため、便宜的に歴日数を記載しても良いこととなっています

また、通常記載内容の確認のため出勤簿等の写しを添付しますが、この場合は添付不要です

日給者・時給者

離職日10月20日

9.21 離職日 20日
8.21 9.20 21日
7.21 8.20 21日
6.21 7.20 20日
5.21 6.20 17日
4.21 5.20 21日

※以下、被保険者期間が12か月に達するまで記載

⑨欄には賃金支払い対象日数をそのまま記載

離職日の翌日に応答する日が各月にない場合

離職日10月30日

9.30 離職日 31日
8.31 9.29 30日
7.31 8.30 31日
6.30 7.30 31日
5.31 6.29 30日
4.30 5.30 31日

※以下被保険者期間が12ヵ月に達するまで記載

 
⑧欄左側には離職日の翌日に応答する日(今回は「31日」)を記載するが、応答する日がない場合はその月の最後の日を記載する

例えば9月は応答する日(31日)がないため、末日の30日を記載する

病気等により引続き30日以上欠勤し、復職しないまま離職した場合

離職日10月20日 7月1日~10月20日まで病気欠勤により賃金支払いなし

9.21 離職日 0日
8.21 9.20 10日
7.21 8.20 30日
6.21 7.20 31日
5.21 6.20 30日
4.21 5.20 31日

⑬備考に「自7月1日至10月20日○○日間病気欠勤により賃金支払なし」と記載

※以下被保険者期間が12ヵ月に達するまで記載

 
原則⑧欄は、離職日から1ヶ月ごとに遡った期間を記載するが、長期に欠勤により賃金の支払いがなくそのまま離職した場合、離職日の含まれる期間以外の賃金支払いがない期間は記載を省略できる

 
なお、原則として受給資格が発生するのは離職前2年間(=算定対象期間)に被保険者期間が12か月以上ある場合であるが、やむを得ない理由により30日以上賃金の支払いがなかった場合には、2年間+賃金の支払いがなかった期間を加えた期間が算定対象期間となる(ただし最大4年間まで)これを受給要件の緩和という

 
算定対象期間が2年間では受給資格が発生せず、要件緩和を行うことにより受給資格が発生する場合には欠勤がやむを得ない理由にあたることを証明する書類を離職証明書に添付

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