失業給付(基本手当)の受給手続き
受給手続きの流れ
離職 | ||
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離職票受領 | 会社から離職票を受領 | |
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求職申込みと受給資格決定手続き | 受給手続きを希望する本人が、必要書類を居所を管轄するハローワークへ持参する | |
↓ | 雇用保険説明会 | 受給資格者証など必要書類の交付雇用保険の受給手続きの進め方などについて説明 |
↓ | 待期期間 | 受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」といいこの間は失業給付は支給されない |
給付制限期間 | 自己都合、懲戒解雇で退職された方は、待期満了の翌日から3か月間は基本手当が支給されない、これを「給付制限期間」という | |
↓ | 初回認定日 | 失業認定申告書の提出により失業状態にあったことの認定を受ける待期期間満了日翌日から認定日前日までの基本手当支給処理 |
↓ | 金融機関により異なるが概ね認定日から3営業日から1週間程度で口座に入金される | |
↓ | 求職活動 | 認定日から次回認定日までの間(原則4週間)に 求職活動が2回必要となる |
↓ | 認定日 | 4週間(28日)ごとに認定日が設定される |
求職申込み-必要書類
特別に必要となる書類はありません
求職申込み書に希望労働条件・職務経歴・保有資格等を記入し登録を行います
受給資格決定手続き-必要書類
・離職票1
・離職票2
・マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合は、①のいずれか1つと②のいずれか1つ
①マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票
②免許証、官公署発行の身分確認物、資格証明書(写真付)など
・認印
・写真2枚(3cm×2.5cm)
・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
ただし離職票1に金融機関の確認印がある場合、通帳等は不要
離職票とは
離職票1と2がセットであり、1は白でA4より少し小さい・2は緑でA3(ただし事業所が電子申請で作成した場合は白A4)
失業給付を受けるために必要となる
会社の手続き
会社が離職証明書の用紙(安定所提出用・事業主控・離職票の3枚複写)に必要事項を記載する
記載された賃金額や離職理由について異議がなければ本人が署名or押印することとなっているが、会社の代表社印によりこれに代えることができる
本人の同意がないまま発行された離職票は、離職理由などについて本人と会社の間で争いは発生することが多々ある
記載した後、会社管轄の安定所へ添付書類とともに提出し発行手続きがされると事業主控と離職票が返される
会社から本人へ交付される また通常離職票には雇用保険手続きについて記載された「離職されたみなさまへ」というパンフレットが添付されている
会社によっては、本人が要求しないと発行手続きをしない場合があるので離職前に要求しておいた方がよいと思われる
会社が離職票発行手続きをせずに、雇用保険の喪失手続きのみを行った場合、本人には雇用保険資格喪失確認通知書のみが交付される
受給資格決定仮手続き
離職票発行手続きの期限は離職日の翌日から10日以内(例:月末離職の場合、期限は翌月11日)
よって離職日翌日から10日以内までに離職票が届かない場合、11日目以降失業給付の仮手続きが可能な場合がある
ただし会社が10日以内に手続きをしなくとも発行手続きに影響はなく、特に事務手続きを事務組合や社労士に委託している場合は発行までに時間がかかる
失業給付の支給開始時期は手続きをとった日から起算して待期期間満了後(自己都合退職の場合には更に給付制限期間満了後)であるが、仮手続きをしておけば後に離職票を提出し失業給付の受給資格が発生した場合、仮手続きをした日を、正式手続きをした日として起算日となる
仮手続きの要件
・離職日の翌日から11日以上経過していること(月末離職の場合翌月12日以降)
・退職日の確認がとれること
・身分確認物を提出し雇用保険のデータを確認し、受給資格があると思われること
その他細かな要件については安定所ごとに取り扱いが異なる場合がある
必要書類等
・免許証等身分確認物
・写真2枚(3×2.5cm)
・通帳orキャッシュカード