基本手当受給中に働いた場合

基本手当の受給中に就職に該当しない短い時間で働いた場合の手続きについて記載します。

就職等の定義については 就職・就労・内職・手伝い

基本手当受給中の労働の条件

労働条件が①週20時間未満であって②雇用保険被保険者とならない場合、ハローワークでいう「安定した就職」に当たらないため、働きながら就労することができます。

① 週20時間未満であること、とは

週20時間以上(週20時間ちょうどを含む)の労働の場合、ハローワークでいう「就職」にあたり失業給付手続きは止まってしまうため、労働条件は週20時間未満である必要があります。

「1週間」は〇曜日から数える等ではなく、契約上の週の労働時間の定めによります。

契約上明確な労働時間の定めがなくシフトによって決まる場合は、明確な決まりはありませんがシフトに基づいて週の労働時間を計算する可能性が高いです。

② 雇用保険被保険者とならない場合、とは

雇用保険に加入する場合もハローワークでいう「就職」にあたり、失業給付手続きが止まってしまいます。

週20時間以上で働くことが雇用保険に加入する条件ですが、例えば週の労働時間が曖昧な場合でも事業主が「週20時間以上で働く見込みがある」と判断した場合には雇用保険に加入させることとなっています。

よって、週の労働時間に明確な定めがない場合に本人の知らずのうちに雇用保険に入っている場合もあるので、加入の有無については事業所によく確認しましょう。

 
以上①②の要件を満たした場合、働きながら基本手当を受けることが可能ですが、1日の労働時間によっては基本手当の減額などがされます。

これについては、1日の労働時間が4時間以上か、4時間未満かで取り扱いが異なります。

1日4時間以上の仕事等(=就労)をした場合

この日については基本手当は支払われず繰越となります、ただしいつまでの繰り越しできるわけではなく受給期間満了日を超えては繰越できません。

待期期間中に1日4時間以上働いた場合、働いた日は待期期間に含まれないため待期期間満了日が1日遅くなります。

給付制限期間中に1日4時間以上働いても、給付制限期間満了日に変更はありません。

 
また1日4時間以上の仕事をした場合に、希望すればその日について就業手当の受給ができます。

就業手当の受給金額は原則として基本手当(通常の失業給付)の3割となるが就業手当を1日受給すると基本手当を1日受給したとみなされ基本手当日数が1日減ります。

よって、金額は減るが早めに給付を受給したい場合や、受給期間満了日が迫っており繰越をしても無意味となる場合等に就業手当を受給すべきと考えられます。

1日4時間未満の仕事等(=内職・手伝い)をした場合

この日については、失業給付は支払われるがその労働に対する収入金額によっては失業給付が減額となります。

待期期間中、給付制限期間中に1日4時間未満の仕事をしても、それぞれの満了日が変わることはありません。

減額の計算式

「( 1日の収入- X )+1日あたりの失業給付の額賃金日額 × 0.8」の場合に左辺が右辺を超えた金額分が失業給付から減額される

X は毎年8月に改定となり、失業給付手続きの際に安定所から交付される受給資格者のしおりに記載されてある

1日あたりの失業給付の額 = 基本手当日額

受給資格者証に記載される

賃金日額 = 離職前過去6カ月間の総支給額から算定される1日あたりの賃金額

受給資格者証に記載される

減額により基本手当が0円となる場合

この場合は、1日4時間以上の仕事をした場合(「〇」の日)と同様の扱いとなる。

給付制限期間中のみの週20時間以上の労働

例外的に、給付制限期間中のみであれば週20時間以上働いても、給付制限期間後の失業給付の金額等には全く影響しません。

この場合、ハローワークによっては週20時間以上働くことによって「就職」の申告が必要となる場合があるため、事前にハローワークの雇用保険給付課に相談しましょう。

 
給付制限期間を超えて週20時間以上の労働が続いていると、失業給付の支給が開始されなくなります。

待期期間中から週20時間以上で働くと待期期間が満了しなくなります。

最後に

申告は正しく行いましょう。

認定日前日までに少しでも働いた場合は、その労働が失業給付手続きに影響しない場合でも認定日に必ず申告が必要です。

働いたにも関わらず認定日での申告が漏れていると、例え故意でなくとも不正受給となります。

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