就業手当
対象者
安定した職業でないものに就職した者
安定した職業でないものの例
・1日ごとの就労
・1年以下の期間の定めある契約
・請負、委任のうち安定していないと判断されるもの
失業の認定における「自己の労働によって収入を得た日」は就業手当の対象となりません
自己の労働によって収入を得た日については、収入の額により減額したうえで基本手当は支給されるためです
詳しくは 就職等一覧
要件
職業についた日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上
「職業についた日の前日」がいつを差すかは働き方によって異なります。
「継続就業」の場合は一の契約期間の初日の前日において判断します。
「継続就業でない」場合は、連続した就業日の初日の前日において判断します。
就業手当を1日分受給すると、基本手当を1日分受給したとみなされ支給残日数が1日減ります。
よって途中で支給残日数が所定給付日数の1/3未満となるか、45日未満となった時点で就業手当は不支給となります。
一の契約期間が7日以上の一の雇用契約における労働時間が週20時間以上かつ1週間に労働日数が4日以上の場合(継続就業)
一の雇用契約の最初の就業日の前日において残日数を判断する
よって契約が更新された場合はその時点で再度支給残日数を判断する
一の契約期間が7日未満であるなど上記に該当しない場合(継続就業でない場合)
当該雇用契約期間内の連続した就業日については、当該連続した就業日の最初の日の前日の支給残日数を確認することとし、当該雇用期間内の就業日間に間隔がある場合は当該間隔ごとにその直後の就業日の前日の支給残日数を確認する
ただし、一の雇用契約において被保険者となっている期間については継続就業として取り扱う
受給資格にかかる事業主(前事業主と密接に関係ある他の事業主含む)に再び雇用されたものでないこと
※法人の場合法人自体が事業主
待期期間が経過したあと職業に就いたこと
求職申込(受給資格決定手続き)を行った日よりも前に内定していた会社に結果的に雇用されたものでないこと
他の手当との関係
再就職手当・常用就職支度手当との関係
就業手当を受給した後であっても、支給要件を満たせば再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けることができる
また、再就職手当受給後に新たに受給資格を得ることなく再離職した場合にも支給要件を満たせば就業手当の支給を受けることができる
雇用継続給付(高年齢再就職給付金)との関係
高年齢再就職給付金は、「安定した職業に就いた」場合に支給されるものであり、当該給付金が支給される場合には、当該再就職については就業手当の支給対象とはならない
就業手当の額
就業手当の額は基本手当日額の3割(ただし上限額があり毎年8月に改定される)
就業手当を1日分受給すると基本手当を1日分受給したとみなされるめ3割を受け取り、残り7割をとっておくことはできない
就業手当の手続き
就業手当に該当する場合は原則安定所から案内がある
本人が就業手当を希望する場合は安定所から申請書が交付される
申請書提出
・継続就業の場合
認定日に提出します
ただし就業中であるため認定日の変更の規定に基づき「本来の認定日」~「次の認定日の前日」の間に提出すればよいです
代理・郵送による申請が可能です
・継続就業でない場合
通常働いてない日に対しては基本手当、働いた日に対しては就業手当の支給となるため、認定日に失業認定申告書と就業手当支給申請書を提出する