再就職手当
要件
①雇用期間が1年を超える見込みがあること
常用雇用・定年まで・更新を前提とした期間契約などが該当する
生命保険の外交員に多くみられるように、更新にあたって一定の目標達成が条件とされている場合にはこれに該当しない
厚生労働省の雇用奨励制度に基づくトライアル雇用期間中はこれに該当しない
ただしトライアル雇用後正式採用となった時点で他の要件を満たしていれば再就職手当が支給される
更新の確約がなく「更新の可能性がある」にとどまる場合、事業主としての更新の見込みの程度、事業の種類、同一契約で雇用されている者の更新の実績に基づき安定所で1年を超える雇用見込みがあるかどうか判断される
②受給資格にかかる事業主(前事業主と密接に関係ある他の事業主含む)に再び雇用されたものでないこと
※法人の場合法人自体が事業主
「密接な関係」とは下記のいずれかに該当する場合をいう
※再就職先事業主=A 離職前事業主=B
資本・資金
Aの発行済株式の総数又は出資の総額に占めるBの所有株式又は出資の割合が50%を超える場合
Bの発行済株式の総数又は出資の総額に占めるAの所有株式又は出資の割合が50%を超える場合
人事
従業員のうち30%以上がBから採用または派遣されていること等、人的交流が密である場合
取引
Aの年間生産額又は売上高の50%以上がBから発注されている場合
Bの年間生産額又は売上高の50%以上がAから発注されている場合
③待期期間が経過したあと職業に就いたこと
就職日が待期期間内にある場合には不該当
④自己都合退職等により給付制限を受けた場合には、給付制限の最初の1カ月以内に就職する場合には安定所または職業紹介事業者の紹介により職業についたこと
安定所の検索機で検索し、安定所を通さず自分で直接申し込んだ場合、安定所紹介とは認められない
職業紹介事業者とは、厚生労働大臣より許可を受けた(または届け出を行った)職業紹介事業者のことをいう
⑤就職日前過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当を受けていないこと
今回の就職日前過去3年内に含まれる就職について再就職手当等を受けていると不該当
求職申込(受給資格決定手続き)を行った日よりも前に内定していた会社に結果的に雇用されたものでないこと
内定の厳密な定義はなく、概ね会社が本人を採用することを本人へ通知した日を内定日として判断される
⑥再就職の後すぐに離職したものでないこと
就職後一定期間経過後に安定所から再就職先事業主へ本人が問題なく勤務しているか確認をし、その時点で離職していたり離職予定があれば不該当となる
⑦再就職手当を支給することが職業の安定に資すると認められること
雇用保険の被保険者となる条件で働いていること
よって週20時間未満の場合不該当となる
実際に被保険者となっていなくとも、なる条件で働いていれば再就職手当は支給されるが原則安定所から事業主へ加入を督促することとなっている
支給額
就職日の前日まで基本手当を支給し、その残日数によって支給額が異なる
残日数が所定給付日数の2/3以上
基本手当日額×基本手当残日数×60%
残日数が所定給付日数の1/3以上
基本手当日額×基本手当残日数×50%
残日数が1/3以下
再就職手当不該当
再就職手当額算定の際の基本手当日額には上限があり毎年8月に改定される