常用就職支度手当
前提として職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限ります
※1/3以上あれば再就職手当の支給対象となり得るためです
支給対象者
・障害者
・再就職援助計画対象者
・求職活動支援所等所持者
・安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、就職日において40歳未満であるもの
など
「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者」には、一般被保険者として同一の事業主に引き続き5年以上雇用されたことがない者が該当する
ただし、同一の事業主に5年以上雇用されていたとしても、期間の定めのある労働契約により雇用されていた者、被保険者として雇用されていた事業所を3回以上離職している者は支給対象となる
※「同一事業主に5年以上雇用されており、雇用されていた事業所を3回以上離職している」とは、同一事業主に雇用されつつ勤務する事業所が変更になっている場合などが考えられます
なお、在籍出向や移籍出向により就業する事業所が異なっていたとしても同一事業主の下において、引き続き5年以上雇用された者は同一の事業主に引き続き5年以上雇用されたこととなる
要件
雇用期間が1年「以上」の見込みがあること
見込みの判断基準は再就職手当と同様です。
再就職手当は雇用期間が1年を「超える」見込みがあることが条件です。
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
再就職手当は離職前事業主と密接に関係がある他の事業主に雇用された場合も不該当となりますが、常用就職支度手当は離職前事業主に再び雇用された場合のみ不支給となります。
待期が経過した後職業に就いたこと
就職日が待期期間内にある場合には不該当です。
給付制限期間が経過した後職業に就いたこと
その他常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるものであること
適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者であること
就職日前3 年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
就職後一定期間経過後に安定所から再就職先事業主へ本人が問題なく勤務しているか確認をし、その時点で離職している場合不該当となります。
ただし、離職理由がやむを得ないものである場合には該当となります。
再就職手当の場合は離職理由問わず、確認時点で離職している場合・離職予定がある場合は(要領上)不該当となります。
支給額
基本手当残日数 | 支給額 |
90日以上 | 基本手当日額×30 |
45日以上90日未満 | 基本手当残日数×1/3 |
45日未満 | 基本手当日額×15 |
常用就職支度手当が支給されても基本手当支給残日数は減りません。
再就職手当が支給された場合支給残日数は減ります。