短時間労働者
20901
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者をいう
この場合において、「通常の労働者」とは、いわゆる正規型従業員をいうが終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者がこれに該当する
雇用保険・失業給付などを分かりやすく解説
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短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者をいう
この場合において、「通常の労働者」とは、いわゆる正規型従業員をいうが終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者がこれに該当する