雇用保険の遡及加入手続き
雇用保険の資格取得届の提出が大幅に遅れた場合、別途添付書類が必要となります。
また、遡及加入できるのは取得届の提出日から最長2年間です。
2年間は初日不算入で起算します、例えば取得届の提出がH28.4.1の場合、H26.4.1まで遡及して雇用保険の加入が可能です。
ただし、賃金台帳等により雇用保険料が天引きされていた事実が確認できる場合は、天引きされていた時期まで遡及して加入が可能です。
遡及加入の具体的手続き
取得日から6か月以内の提出の場合
遅れた期間によっては出勤簿やタイムカードが必要となることがあります。
取得日から6か月以上遅れた場合の提出書類
取得届
取得日から3か月分の賃金台帳等
取得日から3か月分の出勤簿等
直近3か月分の賃金台帳等
直近3か月分の出勤簿等
遅延理由書
様式 遅延理由書