短期雇用特例被保険者
概要
短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しないもの
・4か月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
季節的に雇用されるもののうち、雇用期間が4か月以下のもの・労働時間が週30時間未満の者は短期雇用特例被保険者とはならず、また一般被保険者にもならない、つまり雇用保険の被保険者とはなりません。
雇用期間が4か月以下 | 雇用期間が4か月超 | |
週の労働時間が30時間未満 | × | 短期雇用特例被保険者 |
週の労働時間が30時間以上 | 短期雇用特例被保険者 | 短期雇用特例被保険者 |
季節的に雇用されるものとは
季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいいます。
季節的業務に期間を定めて雇用される者
・その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して行われるもの、例えばスキー場や海の家など
季節的業務に期間を定めて雇用される者に該当しても雇用期間が4カ月を超えないと短期特例被保険者とはなりません、よってある季節だけ営業が不可でそれ以外の季節に雇用するようなものが想定されます。
季節的に入離職する者
・主に出稼ぎ労働者手帳を有する者
ただし要領には、当該手帳を季節的に入離職する者であるか否かの判断材料の一とすることは差し支えないが、当該手帳を所持していることのみをもって当該者が季節的に入離職する者であると判断することができるものではない、とされています。
厚生労働省 出稼ぎ労働者パンフレット
短期雇用特例被保険者の一般被保険者への切替え
短期雇用特例被保険者が、同一事業主に1年以上継続して雇用された場合は一般被保険者(65歳以上の場合は高齢被保険者)に切り替わります。
この場合、システム上で自動的に切り替わるため、事業主は何ら手続き不要です。
例えば短期雇用特例被保険者がH28.4.1に資格取得した場合、H29.3.31まで雇用されていれば、この日に一般被保険者となります。
よって離職日がH29.3.31の場合、失業給付は短期雇用特例求職者給付ではなく、基本手当となります。
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ロ
特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者(65歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。
ただし、法第39条1項の規定により受給要件の緩和が認められる期間があった場合は、1年以上雇用されても、一般被保険者(65歳以上の場合には高年齢被保険者)とならない。
この場合は、受給要件の緩和理由によって賃金の支払を受けることができなかった期間を除いた雇用期間が1年以上となった日以後に一般被保険者険者)となる。
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短期雇用特例被保険者の一般被保険者への切替えは、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となることにより当然に行われるものであり、安定所においては何ら特別の事務処理を要しない。
同一の事業主に引き続いて「1年以上雇用される」とは、被保険者資格の取得の日から起算して1年以上雇用されることをいい、翌年における取得日に対応する日の前日まで雇用されている場合はこれに該当する。
例えば、4月1日から翌年3月31日(当日離職した場合を含む。)まで雇用される場合は「1年以上雇用される」に該当する。