短期雇用特例求職者給付金
短期雇用特例被保険者が離職した場合の失業給付は一時金であり、一般被保険者が離職した場合の一般求職者給付とは別に定められています
受給要件
就職の意思・能力があること
歴月ごとに被保険者期間を区切り、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること
受給金額
基本手当日額に相当する額の40日分
受給期限
離職日翌日から6カ月以内
「待期期間満了後の認定日」~「受給期限」までが40日未満である場合、受給金額はその日数分に減額されます
受給手続き
受給資格決定を行い、概ね3週間~4週間後に認定日が設定されます
認定日に出頭し、失業状態にあれば支給されます
要領
短期雇用特例受給資格及び特例受給資格者の意義
概要
55101
短期雇用特例受給資格者(以下、特例受給資格者)とは、法第39条第1項の規定により 特例一時金の支給を受けることができる資格をいい、この資格を有する者を特例受給資格者という
すなわち、特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、算定対象期間に被保険者期間が6か月以上であったときに特例一時金の支給を受けることができる
この算定対象期間は、原則として、離職の日以前1年間である
一般被保険者、高年齢継続被保険者及び日雇労働被保険者は、特例受給資格者となることはない
特例受給資格者の決定
55102
特例受給資格の決定とは、安定所長が離職票を提出した者について、特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう
すなわち、次の3つの要件を満たしている者であると認定することである
離職による資格喪失の確認を受けたこと
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
算定対象期間(原則として離職の日以前1 年間)に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
特例受給資格者が特例受給資格の決定を受けるには、安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない
なお、2枚以上の離職票を提出した者については、資格決定に係る最後の離職票が特例被保険者としての離職票である場合に、特例受給資格者となるものである
また、その者が特例被保険者であったか否かは、離職票の被保険者種類欄の記載により判断することとするが、当該欄の記載に疑問が生じた場合には、離職票を交付した安定所へ照会する
なお、受給期限を経過した者については、特例受給資格の決定を行うことはできない
特例受給資格の決定に当たっては、次の点に留意する
特別の理由がないのに本人に不適当な職業又は不当な労働条件その他の不適当な求職条件の希望を固執する者については、労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行う
妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事家業等の手伝いのために退職した者については労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行って、特例受給資格の決定を行う
求職条件として短時間就労のみを希望する者については、雇用保険の被保険者となりうる求職条件を希望する者に限り労働の意思を有するものとして扱う
内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については労働の意思を有するものとして扱うことはできない
被保険者期間
55013
被保険者期間は、暦月をもって計算し、各月において賃金の支払の基礎となった日数が11 日以上であるときは、その月を被保険者期間1か月として計算する
受給期限
55151
特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である
当該6か月間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない
受給期限内において再び就職し、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を得た後に離職したときは、前の特例受給資格は消滅するので、当然に前の受給期限も消滅することとなり新たな受給資格等に基づく受給期限がその離職の日の翌日から新たに起算されることとなるが、この場合、前の特例受給資格に基づく特例一時金は支給することができない
したがって、受給期限の起算日の前日と離職票-1及び2の「3.離職年月日」欄の日とは一致する
2枚以上の離職票を提出した者については、それらの離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず、最後の離職票から離職の日以前1年間について順次遡って被保険者期間が6 か月となるまで通算するが、最後の離職票(特例被保険者としての離職票に限る)の離職の日が、その者の特例受給資格に係る離職の日である
受給要件の緩和
一般の受給資格者の場合と同様
特例一時金
概要
55301
特例受給資格者に対しては、求職者給付として特例一時金が支給される
この特例一時金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく失業の状態にあれば支給されるものである
すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない
特例一時金の額の決定
特例一時金の額は、その者について算定された基本手当日額に相当する額の30日分(当分の間40日分)である
ただし、失業の認定があった日から受給期限日までの日数が30日(当分の間は40日)未満であるときはその日数分が支給される
(例えば、受給期限日が平成20年12月15日であり、かつ、失業の認定があった日が平成20年11月20日である場合には、特例一時金の額は基本手当日額の26日分となる)
失業の認定日の指定
55401
失業の認定日は、安定所の事務量等を勘案して次に掲げる日からおおむね3週間経過後であっておおむね1か月を超えない範囲内の日を指定し、当該特例受給資格者に知らせなければならない
この場合、受給期限日との関係から以下に留意する
待期満了後、離職理由による給付制限が予定されている場合
当該給付制限の期間が経過すると見込まれる日を指定する
待期満了後、離職理由による給付制限が予定されていない場合
待期が満了すると見込まれる日を指定する
支給日の決定
55451
特例一時金の支給日は、特例受給資格者が離職後安定所に出頭し、特例受給資格の決定を行った場合は、失業認定日と同一日であるように決定し、これを特例受給資格者に知らせなければならない
失業認定の意義
55701
特例受給資格者が特例一時金の支給を受けるには、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに安定所に出頭し求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない
特例受給資格者についての失業の認定とは、その者が失業の認定日において失業の状態にあるか否かを確認する行為である
この場合の失業とは、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう
失業の認定要領
55751
失業の認定日においては、待期及び認定日当日について失業の認定を行う
なお、認定日当日は全日において失業の状態になければならないのは当然であるから時間の長短を問わず認定日に就職又は就労することが判明した場合は失業の認定を行わない
後日、認定日に就職又は就労をした旨の届出があった場合は、失業の認定を取り消し特例一時金の支給は誤払いとして処理し、回収の手続を行い、認定日の再指定を行う
労働の意思及び能力があるかの確認
特例受給資格者について労働の意志及び能力があると確認されるためには、単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけでなく、真に就職への意欲をもちかつ、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有していることが必要である
失業の要件である労働の意志及び能力の有無の判定は一律に機械的に行うことなく個々の事案について具体的な事情を考慮に入れて行うよう配慮しなければならない
また、この際、紹介担当部門からの連絡を待って判定すべき場合は当該連絡に基づき認定係において判定するものであるが、この連絡方法等についてはあらかじめ定められた簡易な方法によることとし、紹介担当部門及び認定係の業務の運営に
支障のないよう配慮しなければならない
認定日において失業の認定を行わなかった場合であって、その判断の基礎となった事情がその後も継続するであろうと認められるときには、特例受給資格者に対し、その事情が継続する限り失業の認定はできないがその事情がやめば認定を行い得るので、その事情がやみ、労働の意志及び能力が復活したときに安定所へ出頭するよう指導を行う
失業の認定を行わなかったときは、特例受給資格者証、特例受給資格者失業認定申告書の「※公共職業安定所記載欄」の「連絡事項」欄及び特例受給資格者名簿の「備考」欄に、その旨及びその理由を記載する
労働の意志、能力の有無の判定については、51254 参照(ただし、求職活動実績に基づく失業の認定に係るものを除く)
なお、労働の意志、能力の確認は、特例受給資格者失業認定申告書の記載内容により行う