基本手当受給中に働いた場合
基本手当の受給中に就職に該当しない短い時間で働いた場合の手続きについて記載します
就職等の定義については 就職・就労・内職・手伝い
1日4時間以上の仕事等(=就労)をした場合
この日については基本手当は支払われず繰越となります、ただし受給期間満了日を超えては受給することができない
また1日4時間以上の仕事をした場合に、希望すればその日について就業手当の受給ができる
就業手当の受給金額は原則として基本手当(通常の失業給付)の3割となるが就業手当を1日受給すると基本手当を1日受給したとみなされ基本手当日数が1日減る
よって、金額は減るが早めに給付を受給したい場合や、受給期間満了日が迫っており繰越をしても無意味となる場合等に就業手当を受給すべきと考えられる
1日4時間未満の仕事等(=内職・手伝い)をした場合
この日については、失業給付は支払われるがその労働に対する収入金額によっては失業給付が減額となる
減額の計算式
( 1日の収入- X )+1日あたりの失業給付の額 > 賃金日額 × 0.8 の場合に左辺が右辺を超えた金額分が失業給付から減額される
※Xは毎年8月に改定となり、失業給付手続きの際に安定所から交付される受給資格者のしおりに記載されてある
※1日当たりの失業給付の額 = 基本手当日額
受給資格者証に記載される
※賃金日額 離職前過去6カ月間の総支給額から算定される1日あたりの賃金額
受給資格者証に記載される
減額の結果基本手当の額が0となる場合は、1日4時間以上の仕事をした場合と同様の扱いとなる