事業主と同居の親族の雇用保険資格取得

個人事業主と同居の親族

個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者とならない。

なお、同居の親族であっても、次の条件を満たすものについては被保険者として取り扱う。

・業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること

・就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること、特に、a始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、b賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること

・事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと

 
また個人事業主と同居の親族のうち配偶者は、事業主と生計を一にしており上記の要件を満たしていても雇用保険の被保険者とはなれないことが多いようです。

これは生計を一にしていれば失業という状態を考えることができないためのようです。

 
では個人事業主の配偶者以外の親族(例えば子供など)で事業主と生計を一にしている場合はどうか、という問題が出てきます。

そもそも同居している、ということは生計を一にしている場合が多いでしょうが要領上規定はなく、実態に応じての判断となるようです。

同居の親族の資格取得手続き

同居の親族を被保険者とする事を希望する場合には資格取得届・同居の親族雇用実態証明書及び添付書類を提出しハローワークの判断を受けます。

証明書自体に添付書類一覧が記載されているが、記載されているものすべて必要というわけではなく、判断は実態に応じて各ハローワークの判断によります。

法人の代表者と同居の親族

形式には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合(例えば、個人事業が税金対策等のためにのみ法人としている場合、株式や出資の全部又は大部分を当該代表者やその親族のみで保有して取締役会や株主総会等がほとんど開催されていないような状況にある場合のように、実質的に法人としての活動が行われていない場合)があり、この場合は、個人事業主と同居の親族の場合と同様原則として被保険者としない。

 
要領は上記のように規定していますが、実務上は法人の代表者と同居の親族でも、個人事業主と同居の親族の場合と同じように一律に同居の親族雇用実態証明書が必要となることが多いようです。

個人事業主と同居の親族の労災保険

一般労働者(親族以外の労働者)を使用する事業のみ、次の条件を満たしていれば、労働者となる。

同居の親族は、事業主と居住、及び生計を一にするものであり、原則としては労働基準法上の「労働者」には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務、又は現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立して労働関係が成立していると見て、労働基準法の「労働者」として取り扱う。

・業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること

・就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法賃金の締切及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところによりその管理が他の労働者と同様になされていること

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