雇用保険上の雇用関係の中断
雇用関係に中断がないと認められる事例
22751
次の事例の場合は、雇用関係に中断がないと認められるので、法第22条第3項にいう「引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された」に該当するものとして取り扱う
この場合には、被保険者資格の取得又は喪失の手続きを行う必要はない
・離職、再雇用を行うことなく、単なる休業の場合は、休業手当の支給の有無にかかわらず雇用関係は存続する
・退職後1日の空白もなく、再採用された場合は、退職金の支払の有無又は労働条件、勤務先等の変更の有無にかかわらず、雇用関係は存続する
なお、有期契約労働者(20606参照) について、期間を定めた雇用契約を多少の日数の間隔で繰り返すことが常態となっていると認められる場合や、国、地方公共団体等に短期間の契約期間を定めて雇用された者について、多少の日数の間隔で契約を更新して引き続き雇用することが常態となっていると認められるときは、当該労働者は継続して雇用されていたものとして取り扱う
・被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として臨時的・一時的に1 週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、継続して雇用されていたものとして取り扱う(20605参照)
・日々雇用される日雇労働者が一般被保険者、高年齢継続被保険者又は特例被保険者となったときは解雇予告を受け、又は解雇予告手当を支給される場合のように明らかに継続雇用を停止された場合(このような場合、当然に被保険者資格の喪失の確認が行われるものである)を除き就労しない日があっても雇用関係は存続しているものとする
雇用関係に中断がある事例
22752
次の事例の場合は、雇用関係に中断があるので、引き続き(継続して)雇用されているものではないので留意する
・離職、再雇用を伴う一時解雇が行われた場合
・取締役等の役員になった場合
ただし、なお従業員としての地位を有し、継続して被保険者資格を有するときは、この限りでない(20351参照)