学生である労働者の雇用保険加入

学生と同時に労働者である方は、雇用保険に加入できない場合があります。

雇用保険の要領上、一定の学生については規定があります。

学校教育法第1条の学校・専修学校・各種学校

学校教育法第1条に規定する学校、124条に規定する専修学校、134条に規定する各種学校の学生又は生徒は、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」)は、被保険者とはなりません。

また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはなりません。

 
ただし、昼間学生であっても次に掲げる者は被保険者となります。

卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの

休学中の者(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)

事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)

その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの

第1条の学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことをいいます。

大学院は大学の一部であるため、当然に第1条の学校となります。(大学には、大学院を置くことができる。学校教育法第62条)

専修学校

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うものをいいます。

修業年限が一年以上であること

授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること

教育を受ける者が常時四十人以上であること

専修学校には、高等課程、専門課程、一般課程の3つの課程をおくことができ、この中で専門課程をおく専修学校のみが、「専門学校」の名を称することができます。

各種学校

1条以外の学校で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を備えたものをいいます。

公立の各種学校は都道府県の教育委員会が認可し、私立の各種学校は都道府県知事が認可します。

 
専修学校・各種学校は文部科学省のサイトで確認できます。

専修学校・各種学校一覧

その他の学校

1条の学校・専修学校・各種学校にあたらない学校については、雇用保険の要領上規定がありません

授業時間が1条の学校などと同程度であれば1条の学校と同じように解され、授業時間が短ければ緩く解される(生徒は雇用保険に加入しやすい)と思われます。

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