就業促進給付
就業促進給付には就業促進手当とそれ以外の就業促進給付があります
就業促進手当
所定給付日数の一定日数以上を残して就職した場合(短期間のもの含む)には就業促進手当が支給される場合があります
就業促進手当は支給残日数や安定した職業に就いているかどうか等により以下の3つの手当及び、再就職手当を受給した者であり6カ月以上就職を継続した場合に支給される就業促進定着手当がります
就業手当
1日のみの仕事(4時間以上のものに限る)や、1年未満の期間の定めある契約での就職、その他不安定と判断される請負や委任で就職した場合に支給されます
金額は基本手当の30%であるが、就業手当を1日分受給すると基本手当を1日分受給したとみなされる
基本手当の残日数が1/3以上かつ45日以上であること等が要件
再就職手当
1年「超える」雇用見込みのある仕事に就いた場合に支給される
就職日の前日まで基本手当を支給した結果、基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上であること等が要件
常用就職支度手当
1年「以上の」雇用見込みのある仕事に就いた場合に支給される
残日数要件により再就職手当不該当であること、安定所or民間紹介機関の紹介による就職であること、就職困難な者であること等が要件
※1年ちょうどの雇用契約の場合、再就職手当は不該当となるが常用就職支度手当は支給対象となる
就業促進定着手当
再就職手当を受給した者で、就職後6カ月以上雇用された者については就業促進定着手当が創設された
就業促進手当以外の就業促進給付
移転費
広域求職活動費