就業促進定着手当

概要

就業促進定着手当は、再就職手当の受給者であって同手当の支給に係る同一事業主に引き続いて6か月以上継続して雇用され、みなし賃金日額が算定基礎賃金日額(その再就職手当に係る基本手当日額の算定に係る賃金日額)を下回った場合に、その差額に当該6か月の間の賃金支払基礎日数を乗じて得た額を支給する。

算定基礎賃金日額は受給資格者証の「賃金日額」欄に記載されています。

厚生労働省 就業促進定着手当リーフレット

受給要件

再就職手当を受給したこと

再就職手当に係る安定した職業に6か月以上継続して同一事業主に被保険者として雇用されたこと

みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回ること

留意事項

事業の開始(によって再就職手当を受給した者)によるものは含まれない。

6か月以上雇用された後、支給申請時に既に離職していたとしても満たす。

6か月に達する前に所定労働時間が20 時間未満となること等により雇用契約自体は継続しているものの被保険者資格を喪失した場合には満たさない。

また、就職日において65 歳以上である者又は20303トに該当する者(公務員等)として再就職手当を受給した者についても、65 歳未満であること又は20303トに該当しない者と仮定した場合に被保険者資格を取得することとなる者として、安定した職業に6か月以上継続して同一事業主に雇用されている場合は、該当する。

みなし賃金日額の算定方法

再就職手当に係る安定した職業に就職した日以降の最初の賃金締切日の翌日から6か月に達する日以降の最初の賃金締切日までの期間について、基本手当日額にかかる賃金日額の算定と同じ方法により行う。

原則、6カ月の総賃金を180で割り一日当たりの賃金日額を算定する。

 
ただし基本手当日額にかかる~と異なり1つの賃金月の賃金支払い基礎日数が11日未満であっても算定対象とする。

就業促進定着手当の額

(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)× みなし賃金日額の算定に係る賃金支払基礎日数

ただし、当該額は、基本手当日額×再就職手当の支給前の支給残日数×4/10を限度とする。

ここの基本手当日額は、基本手当受給の際の日額ではなく、再就職手当額算定の際と同様の上限額がある。

受給手続き

再就職手当を受給した受給資格者が、引き続き、同手当に係る安定した職業に継続して5か月間就職した場合、安定所から雇用期間が6カ月に達する日までに就業促進定着手当の支給申請を案内する書面が郵送される。

申請期限

再就職手当に係る安定した職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から2か月以内

提出方法

・安定所への持参

・郵送

・代理(委任状を要する)

提出書類

申請書

事業主による賃金額の記載・証明を要する

受給資格者証(正当な理由がある場合及び電子申請による申請の場合は省略可)

賃金台帳又は給与明細の写し等の再就職手当に係る安定した職業に就いた日から6か月間の賃金の額を証明することができる書類

本書類には、事業主の原本証明を要する、ただし事業主が本書類を代理人として提出し、その記載内容について事業主からその場で確認が得られた場合には原本証明は省略して差し支えない。

出勤簿又はタイムカードの写し等の再就職手当に係る安定した職業に就いた日から6か月間の賃金に係る賃金支払基礎日数を証明することができる書類

本書類には事業主の原本証明を要する、ただし事業主が本書類を代理人として提出し、その記載内容について事業主からその場で確認が得られた場合には原本証明は省略して差し支えない。

就業促進定着手当支給申請書 記載例

就業促進定着手当支給申請書

注意事項

この申請書は、再就職手当の受給に係る就職日から起算して6カ月に至った日の翌日から起算して2ヵ月以内に、原則として申請者の居所を管轄する安定所又に提出すること。

なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されない。

この申請書は、受給資格者証を添えること。

申請者にあっては6から10欄まで及び16欄、当該申請者を雇用した事業主にあっては11欄から15欄までをそれぞれ記載すること。

ただし、6から10欄までは、再就職手当の支給申請時から変更がない場合は記載を省略すること。

事業主記載欄

11.(雇用保険)事業所番号

安定所で各種申請手続をした際に交付される書類に記載されている、事業所ごとに付与される番号

12.一週間の所定労働時間

申請書証明時点での一週間の所定労働時間を記載する。

14.雇用期間中の賃金支払状況

就職日以降の完全賃金月6か月間を記載する。

離職証明書の場合は原則基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月に達するまで記載するが就業促進定着手当の場合は基礎日数に関係なく、単純に就職日以降で完全に1ヶ月ある賃金月が6カ月に達するまで記載する。

その他、基礎日数の計算方法・賃金額のA欄・B欄の別は離職証明書の記載方法とほぼ同じである。

 
参考 離職証明書の記載方法

賃金支払対象期間

下の行から順番に、左側の月日欄には、賃金締切日の翌日にあたる日を記入する。

右側の月日欄は賃金締切日を記入する。

雇入れてから、完全な賃金支払対象期間が6か月分記入できれば、あとの行は記入しなくて構わない。

基礎日数

①の期間について支払われた賃金の、支払いの基礎となった日数を記載する。

月給者は歴日数、日給月給者はその基礎となる日数、日給や時給の場合は労働の日数となる。

有給休暇は1日と数え、半日勤も1日と数える。

賃金額

就業規則等に従って支払われる、残業手当、通勤手当、皆勤手当等の手当は賃金に含む。

3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(夏冬の賞与等)や、臨時の賃金(大入袋等)は含まない。

しかし、各月ごとに支払うものの、単に事務手続きのために3か月を超える期間ごとにまとめて支払う通勤手当等は含む。この場合は、まとめて支払った額を、支給対象の各月に割り振りなおして記入する。

原本証明書について

事業主は支給申請書への記入と証明に加え、出勤簿又はタイムカードの写しと、給与明細又は賃金台帳の写しに原本証明をつけて、申請者へに提供する。

原本証明とは、原本そのものを提出することが出来ない場合に、原本をコピーし、その余白に原本と相違ないことを証明するものである。

原本証明の書き方

原本証明は次の6つを備える必要がある。

・原本と相違ない旨の証明をする文章

・証明をする日付

・事業主の名称

・事業主の代表者の役職名と氏名

・事業主の代表者の印

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