離職区分・離職理由一覧

離職理由によって、失業給付の受給日数などが大幅に変わってきます。各離職理由の違いは複雑なので一覧表にしました。よく確認しましょう。

区分 特定 6月 制限 日数 個別 国保
1A 特受 × a
1B 特受 × a
2A 特受 × a
2B 特受 × a
2C 特理 × a
2D    × × b × ×
3A 特受 × a
3B 特受 × a
3C 特理 × × b ×
4D    × b × ×
5D    × b × ×

離職区分一覧の詳細

区分

離職票に記載される離職区分であり、離職区分は具体的な離職理由によって決まる

特定

特定受給資格者又は特定受給資格者に該当するか

6月

原則基本手当の受給資格には被保険者期間が12ヵ月必要であるが、6ヵ月以上12ヵ月未満でも受給資格が発生するか

被保険者期間

制限

給付制限期間の有無

給付制限期間

日数

所定給付日数一覧表の表a表bどちらに該当するか

個別

個別延長給付の対象となり得るか

個別延長給付

国保

国民健康保険料軽減措置の対象となるか

厚生労働省  国民健康保険料軽減措置の創設について

離職区分の内容

離職理由に応じて離職区分が決まります。

離職区分は失業給付の受給開始時期や、受給できる日数に影響します。

1A

解雇・事業所の休廃止

1B

天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21203 のイの(ロ)のa 及びe の(c)参照

2A

特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

2B

特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)

2C

特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)

2D

契約期間満了による退職(2A、2B、2Cに該当するもの以外)

2A-2Dについては期間契約の期間満了に関する離職区分参照

2E

定年退職、再雇用期限の到来に伴う離職、移籍出向が該当する

このため、継続雇用制度が導入されているものの労働者本人が定年後の継続雇用を希望していない場合は「定年退職」として「2E」

ただし、社会通念上著しく妥当性を欠く定年制等により離職した場合は「1A」

定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当したため60歳以上65歳未満の定年により離職した場合(解雇事由又は退職事由と同一の理由として就業規則に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含む)にあっては「2A」

 
なお、定年の一定期間前に退職した場合、退職金を上積みしたり、定年扱いするなどの優遇を行う早期退職優遇制度(選択定年制、自由定年制、転身援助制度等その名称の如何を問わない)についての離職区分の判断は次による。

当該事業所において、労働協約、就業規則により当該退職が定年退職として扱われることが明示されている場合は、定年退職に準ずるものとして、離職区分「2E」

①以外の早期退職優遇制度については、原則として離職区分「2E」には該当しないものとして取り扱い、早期退職優遇制度の内容に従って、離職理由を判断する(「3C」又は「4D」)

職種又は資格別に異なる定年年齢を定めており、それらすべての定年年齢に達する前に、今後希望する職種又は資格(コース)を選択する制度を設けている事業所から、それぞれの定年が到来したことにより離職した場合には、それらの退職はすべてこの離職区分「2E」に該当するものとして取り扱う

3A

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

50305 参照

3B

事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

50305 イ (ニ) 参照

3C

正当な理由のある自己都合退職(3A、3Bに該当するものを除く)

52203 参照

4D

正当な理由のない自己都合退職

5E

被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

「5E」は、21203 のイの(ロ)のb及び52202参照

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