期間契約の期間満了に関する離職区分

契約更新をすることが常態化している場合とそうでない場合で離職区分が異なります。

契約更新をすることが状態化している場合とは、更新が1回以上あり、通算契約期間が3年以上の場合です。

契約更新をすることが状態化していない場合とは、状態化している場合以外をいい、例えば通算契約期間が3年未満の場合や、更新が1回もない場合などです。

契約更新をすることが常態化している場合

雇止め通知あり

本人の更新希望 離職区分 特定 喪失原因
更新希望あり 2A 特受 2
更新希望の有無なし 2A 特受 2
更新希望なし 2D    2

雇止め通知なし

本人の更新希望 離職区分 特定 喪失原因
更新希望あり 1A 特受 3
更新希望の有無なし 1A 特受 3
更新希望なし 4D    2

本人の更新希望の有無なし(=本人に更新希望があったか不明)の場合は、本人希望ありとみなされる

「雇止め通知」とは直前の契約更新時に今回の契約で最後である旨の通知・契約のこと

「1A」と「2A」の違いは、喪失原因の違いによる助成金への影響のみであり、その他(失業給付受給手続き上等)は全く異ならない
 

参考 会社都合退職と助成金

契約を更新することが常態化していない場合

更新の確約有

本人の更新希望 離職区分 特定 喪失原因
更新希望あり 2B 特受 2
更新希望の有無なし 2B 特受 2
更新希望なし 2D    2

更新の確約無+更新する場合があることの明示あり(更新又は延長しない旨の明示無)

本人の更新希望 離職区分 特定 喪失原因
更新希望あり 2C 特理 2
更新希望の有無なし 2C or 2D    2
更新希望なし 2D    2

更新の確約無+更新する場合があることの明示なし(更新又は延長しない旨の明示有)(更新の余地なし)

離職区分 特定 喪失原因
2D 2

契約更新が常態化していない場合には、上記のとおり本人から契約更新を断っても自己都合退職(4D)となることはない

備考

4D・2Dからの離職区分変更

4D:更新希望しない理由が正当理由であれば3Cとなる可能性あり

2D:更新希望しない理由が正当理由であれば更新希望ありと判断する可能性あり

いずれも失業給付受給安定所で判断します。

期間途中の離職

期間の途中で退職した場合は、正社員など期間の定めのない契約において退職した場合と同様に自己都合か会社都合かで判断します。

「2C or 2D」

本人が受給安定所に来所した時点で、本人に更新希望があったかどうか確認します。

更新希望あり → 2C

更新希望なし → 2D

原則、単に本人の申出のみで判断します。

2Cと2Dでは所定給付日数などに影響してくるため注意!

更新にかかる明示

平成25年4月1日より、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項については書面で明示しなければならないこととなりました

よって平成25年4月1日以降の更新について、雇い止め通知、更新があることの明示更新がないことの明示などは口頭でするだけでは無効であり書面で明示しなければ明示がないものとして取り扱われます

厚生労働省 労働契約締結時の労働条件の明示

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