会社都合による離職と助成金の関係
厚生労働省 業務取扱要領
トライアル雇用奨励金の1要件
下記事業主はトライアル雇用奨励金不該当
・基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間)に、トライアル雇用に係る事業所において雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主
・基準期間に、トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち1A又は3Aの理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(当該離職者数が3人以下の場合を除く)事業主
特定求職者雇用開発助成金の1要件
下記事業主は特定求職者雇用開発助成金不該当
・支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
・支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合
雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいう
まとめ
文言上の違いはあるものの言っていることは同じであり、要件は下記
・対象期間中に雇用保険被保険者を事業主都合(雇用保険資格喪失届の喪失原因が「3」)により離職させていないこと
かつ
・対象期間中に、6%を超えて+4人以上の者を特定受給資格者となる離職理由により離職させていないこと
特定受給資格者となる離職理由とは離職区分が1A(解雇等)3A(退職勧奨等)の他、離職票発行時点では4D(自己都合)であったが後に離職者の居所を管轄する安定所で離職区分を3A(賃金低下・残業過多等)へ変更した場合も含む。
喪失原因「3」が一人でもいれば①の要件を満たさず不該当となるため、②で問題となるのは喪失原因「3」以外の特定受給資格者となる。