被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合、離職区分は5Eです。

失業給付の受給にあたっては3か月間の給付制限期間があります。自己都合退職(4D)の場合給付制限期間は2か月または3か月ですが、5Eの場合給付制限期間は必ず3か月です。

離職区分が安定所から外に漏れることはありません。ただし、離職票や受給資格者証には離職区分が記載されます。

 
以下に、「被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(5E)」となる場合7つを要領から抜粋します。

要領のとおり懲戒解雇は一定の条件を満たした場合のみ「被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(5E)」となり、一定の条件を満たさなければ事業主都合による解雇(1A)となります。

ハローワークの職員の方でも、懲戒解雇は必ず5Eになると思っているケースがあるため注意しましょう。

要領

52202

被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇に該当する場合

刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによる解雇

刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合である。

行政罰の対象となる行為とは、例えば自動車運転手が交通取締規則に違反する場合等をいう。

この基準は「処罰を受けたことによって解雇された場合」であり、単に訴追を受け又は取調べを受けている場合、控訴又は上告中で刑の確定しない場合は含まない。

また、刑法第1 編第4 章の「執行猶予」中の者は単に刑の執行を猶予されているにとどまり、刑は確定しているのであるからこれに該当し、「起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないからこれに該当しない。

故意又は重過失により事業所の設備又は器具を破壊したことによって解雇された場合

事業主に対して損害を与え、しかもそれが故意又は重過失に基づくものである場合は当然自己の責めに帰すべき重大な理由によるものである。

故意又は重過失によって事業所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによって解雇された場合

被保険者の言動によって事業主又は事業所に金銭その他物質的損害を与え、又は信用の失墜あるいは顧客の減少等の無形の損害を与えたことによって解雇された場合である。

労働協約又は労働基準法に基づく就業規則に違反したことによって解雇された場合

労働協約又は就業規則に定められた事項は被保険者が守るべきものであり、これに違反したことによって解雇された場合には、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇と認められることがある。

この場合にも、労働協約又は就業規則違反の程度が軽微な場合には本基準に該当しないものであり、本基準に該当するのは、労働者に労働協約又は就業規則に違反する次の4つの行為があったため解雇した場合であって、事業主が労働基準法第29条第3項において準用する同法第19条第2項の規定による解雇予告除外認定を受け、同法第20条の解雇予告及び解雇予告手当支払の義務を免れるときである。

・極めて軽微なものを除き、事業所内において窃盗、横領、傷害等刑事犯に該当する行為があった場合

・賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす行為があった場合

・長期間正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合

・出勤不良又は出欠常ならず、数回の注意を受けたが改めない場合

事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合

事業所の機密とは、事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する。

これらの事項は従業員として当然守らなければならない機密であり、これを他に漏らしたことによって解雇されることは、自己の責めに帰すべき重大な理由と認められる。

事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合

事業所の名を悪用し、自己の利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合で、この場合事業主に有形無形の損害を与える場合もあり、事業主に損害を与えない場合でも詐欺罪又は背任罪の成立する場合もある。

他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をしたために解雇された場合

被保険者が事業所に雇用されるに当たって、就職条件を有利にするため他人の履歴を盗用しあるいは技術、経験、学歴等について自己の就職に有利なように虚偽の陳述をして採用され後に発覚したことによって解雇された場合である。

離職区分に対する異議申立て

離職票の離職理由が自己都合(4D)であるが、本人としては解雇であると主張する場合、失業給付受給手続き時に異議申立てを行い、会社管轄安定所から会社へ事実確認を行うが、その結果、会社の主張によっては離職区分が自己都合(4D)から懲戒解雇(5E)へ変更される可能性があります。

4Dのままであれば、離職理由によっては正当理由ある自己都合退職(3C)へ変わる可能性がありますが、5Eから3Cへ変わる余地はほぼ無いと思われます。

姉妹サイト

心と体の健康、スピリチュアリティー、瞑想、チャクラなどについて解説!

失業や転職はストレス要因です。様々な方法で健康を維持しましょう。

失業給付

Posted by work