失業給付(基本手当)の受給資格要件

失業給付(基本手当)の受給要件

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一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合で、算定対象期間(原則離職日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上であること。

なお、離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上ある場合も基本手当の支給を受けることができる。

高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者のそれぞれの給付を受けることができる者は、受給資格者と呼ばない。

労働の意思及び能力とは

「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある者をいう。

ここでいう「就職」とは雇用保険の被保険者となる要件である「週20時間以上」のものをいい、週20時間未満の仕事のみ希望している者は「労働の意思」がない、こととなり基本手当を受給することができない。

 
下記の者は原則として「労働の意思・能力」がないと判断され基本手当を受けることができない。

・家事に専念する者

・昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する者

・家業に従事し職業に就くことができない者

・自営業を開始、または自営準備を開始する者

・次の就職が決まっており求職活動をしない者

・雇用保険の被保険者とならないような短時間就労(週20時間未満の仕事)のみを希望する者

・自分の名義で事業を営んでいる者

・会社の役員等に就任している者

・就職中(週20時間以上の仕事)の者

・同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定のある者

被保険者期間とは

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離職日から1カ月ごとに期間を区切り、各月の中で賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月を被保険者期間1カ月と数える。

このように区切ると1カ月未満の期間が生じる場合があるが、その期間が15日以上であり、かつその間の賃金支払基礎日数が11日以上であれば1/2か月として計算する。

未払賃金がある場合でも、賃金計算の基礎となる日数が11日以上あればその月は被保険者期間に算入する。

家族手当、住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときはその月は被保険者期間に算入しない。

まとめ

つまり受給資格要件とは

働く意思・能力があるが職業に就いていないこと

離職前2年の間に11日以上働いた月が12カ月以上あること(特定受給・特定理由離職者については離職前2年の間に11日以上働いた月が12カ月以上あること又は離職前1年の間に11日以上働いた月が6カ月以上あること

2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格決定

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前後の離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず、後の離職票の離職理由を判定した上で被保険者期間を計算し受給資格の有無を判断する。

直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする。

 
この「15日未満」の離職票は使用しないのは、被保険者期間の算定時に15日以上であれば1/2カ月と計算できる可能性があるのでこの日数を基準としていますが、離職票使用の可否について賃金支払基礎日数は無関係です。

つまり最終の離職票にかかる期間が15日以上で賃金支払基礎日数が11日未満の場合、被保険者期間1/2カ月とは計算されませんが、離職理由の判断には使用されます。

例えば長年務めた会社を事業主都合で退職し、その後すぐ別会社に就職したが15日間勤務し自己都合により退職し、基本手当を受給する場合、受給にかかる離職理由は「自己都合退職」となります。

受給要件の緩和が認められる日数

受給要件の緩和が認められる理由により、原則算定対象期間において引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者について、当該期間に加えることのできる日数は、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった期間の日数であり、その期間が原則算定対象期間に2回以上ある場合はその合計日数である。

ただし、算定対象期間は受給要件の緩和を行ったとしても最大で4年を限度とする。

被保険者期間と被保険者であった期間の違い

被保険者期間

受給資格の有無の判断に使用される期間です。

 
離職日から1カ月ごとに期間を区切り、賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月を1カ月と数えます。

一度受給資格決定(失業給付受給手続)をし、失業給付を全く受けずに就職し新たに雇用保険に加入しても「被保険者期間」は通算されずに途切れます。

よって就職してから最低12カ月(6カ月)勤務しないと新たに受給資格は発生せず、前に受給資格決定をした分についてのみ受給が可能です。

被保険者であった期間(被保険者期間として雇用された期間)

受給資格が発生した場合の所定給付日数(受給できる日数)の算定に使用される期間です。

 
被保険者期間と違い基礎日数に関わらず、就職日から離職日までを算定します。

一度受給資格決定を受け、全く失業給付を受けずに就職し新たに雇用保険に加入した場合、被保険者であった期間は通算されます。

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