基本手当とは

基本手当とは、失業給付のうち一般被保険者であった者に支給される給付です。

土日を含め失業状態にある日に対して支給されます。

基本手当の詳細

基本手当日額(基本手当の額)

離職前の賃金日額(1日当たりの賃金額)として安定所で定める額に基づき決定されます

賃金日額

離職前の賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月6ヵ月間の総支給額(以下、6ヵ月間の総支給額)によって決定されます

上限・下限があり、毎年8月1日に改訂されます

賃金日額の計算方法

月給者、短時間労働者、日給者・時給者であって6ヵ月間の賃金支払い基礎日数が126以上の者

 6ヵ月間の総支給額 ÷ 180

 ※参照 短時間労働者とは

日給者・時給者であって6ヵ月間の賃金支払い基礎日数が125以下の者

( 6ヵ月間の総支給額 ÷ 賃金支払い日数 )× 0.7

 ※上記の場合と比べて賃金日額が高くなります、労働日数が少ない日給者・時給者に対する手当を手厚くする趣旨です

基本手当日額

賃金日額をもとに複雑な計算式により算出されます。

概ね賃金日額の50%~80%であり、賃金日額の低い者は%が多くなっています。

支給開始時期

下記以外の者

受給資格決定(受給手続き)を取ってから7日の待期期間の満了後から

自己都合、懲戒解雇による離職者

受給受給資格決定(受給手続き)を取ってから7日の待期期間の満了及びその後の給付制限3カ月間の満了後から

所定給付日数

基本手当は受給期間の範囲内で受給できる日数が決まっています。これを所定給付日数といいます。

所定給付日数は雇用保険に加入していた期間、離職理由、年齢によって決まります。

参照 所定給付日数

受給期間(給付の期限)

参照 受給期間

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