育児休業給付金の受給要件
育児休業給付金の受給要件は、育児休業開始日の前2年間にみなし被保険者期間が12か月あることです。
みなし被保険者期間とは、被保険者であった期間を育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切って遡っていき、賃金支払基礎日数(出勤日・有給日など)が11日以上ある期間を1か月と数えます
育児休業開始日が12/15の場合
12/14から1か月ごとに区切り遡っていきます
各期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月と数えます
育児休業開始日が12/15の場合で、4/20入社の場合
区切った結果1か月未満となる期間は、日数自体が15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、0.5か月と数えます
上記例の場合、最後の期間は1か月ありませんが、日数が15日以上のため、この間の賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、みなし被保険者期間は0.5か月となります
児休業開始日が12/15の場合で、4/20入社、前職が3/31退職の場合
複数の会社で雇用保険に加入していた場合、その間が1年以上空いているとみなし被保険者期間は途切れます(1年以上空いていると被保険者であった期間が途切れるからです)
上記例の場合、前職との間が1年未満のため、失業給付の受給資格決定をしていなければ、前職の被保険者であった期間はみなし被保険者期間に含めることができます
前職の期間は、離職日から1か月ごとに遡り区切っていきます
ある会社を退職したあと失業給付の受給資格決定を受けると、それ以前の被保険者であった期間はみなし被保険者期間に含められません