同一の子にかかる2回目の育児休業

育児休業給付を受給し、一度職場復帰をしたのち再度同一の子にかかる育児休業を取得しても、育児休業給付は受給できません。

 
ただし、子が1歳に達する日の前日までに下記の理由により取得する同一の子にかかる2回目の育児休業については、育児休業給付を受給できます。

育児休業が終了した理由が他の子に係る産前産後休業及び育児休業を取得したためであって、当該他の子が死亡した場合、養子となったこと等の事情により(当該他の子と)同居しなくなった場合

対象育児休業が終了した理由が介護休業を取得したためであって、当該介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族の介護を行わなくなった
場合

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下④及び⑤において同じ。)が死亡した場合

配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなった場合

育児休業の申し出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合

育児休業の申し出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

また、育児休業期間中に受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合は、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば、その後の育児休業についても受給できます。

また、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合は、当該出生の日から、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで。出産予定日後に当該子が出生した場合は、当該出産予定日から、当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで。)の期間(以下「産休特例期間」という。)内に、労働者(当該期間内に産後休業をした者を除く。)が当該子に係る育児休業をした場合は、同一の子について当該労働者が再度取得する育児休業は対象育児休業となり得ます。(育介法第5条第2項を踏まえた措置)

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