育児休業給付金の支給対象期間延長

保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

 
さらに、以下の理由により子が2歳に達する日前までに育児休業を取得する場合も、育児休業給付金の支給対象となります。

ただし2歳に達する日前まで延長をする場合、期間雇用者の方は、子が1歳6か月に達する日の翌日において、子が2歳までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。

 
リーフレット 育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

延長事由

育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているがその子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所等をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

なお保育所による保育の申込時期等については、市町村へ確認してください。

子が1歳に達する日とは、誕生日の前日です

よって子が1歳に達する日後の期間とは、誕生日以降(誕生日当日を含む)をいいます

子が1歳に達する日の翌日において保育が実施されるように申し込みをしていない場合は、延長事由となりません

子が1歳6か月に達する日の翌日において保育が実施されるように申し込みをしていない場合は、2回目の延長事由となりません

常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

死亡

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

支給対象期間の延長手続

1歳に達する日後の延長、1歳6か月に達する日後の延長について、それぞれ延長手続きが必要です。

手続方法(1歳に達する日後の延長)

子が1歳に達する日後の期間について延長の取り扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に支給申請書の17欄に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出します。

子が1歳に達する日以後最初に提出する際

子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について支給申請書を提出する際

確認書類

保育所において保育が実施されない場合

市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類

市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談下さい

配偶者の死亡

・世帯全員が記載された住民票
・母子手帳(写)

配偶者の負傷、疾病

・診断書

配偶者との離婚による別居

・世帯全員が記載された住民票
・母子手帳(写)

配偶者の産前産後休業等

・産前産後休業等にかかる母子手帳(写)

手続方法(1歳6月に達する日後の延長)

原則は、1歳に達する日以後の延長と同様です

ただし、期間雇用者の場合は子が2歳に達するまでに契約が満了しないことが明らかであることが2回目の延長要件のため、別途提出書類が必要となる場合があります。

延長事由の対象となる保育所とは

保育所等とは児童福祉法第39条に規定する保育所、「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項」に規定する認定こども園、または「児童福祉法第24条第2項」に規定する家庭的保育事業等をいう。

「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項」に規定する認定こども園とは、幼稚園型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下この号において「基準」という)第1の1に規定する幼稚園型認定こども園)、保育所型認定こども園(基準第1の2に規定する保育所型認定こども園)、地方裁量型認定こども園(基準第1の3に規定する地方裁量型認定こども園)、幼保連携型認定こども園(同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)をいう。

「児童福祉法第24条第2項」に規定する家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業(同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう)、小規模保育事業(同条第10項に規定する小規模保育事業をいう)、居宅訪問型保育事業(同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう)、事業所内保育事業(同条第12項に規定する事業所内保育事業をいう)となり、いわゆる無認可保育施設は含まれない。

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