雇用保険適用事業所設置届
始めて労働者を雇い入れた場合は労働保険加入手続き及び雇用保険適用事業所設置届の手続きが必要です。
雇用保険と労災保険をあわせて労働保険といい、原則は同時に手続きを進めます。
ただし、週20時間未満の労働者のみを雇用するなど、労災保険のみが適用される場合は当然労災保険の手続きのみを行い、雇用保険の手続きはすることができません。
労働保険加入手続
労働保険は事業の種類により、一元適用事業と二元適用事業に区分され、加入手続きが異なります。
一元適用事業
二元適用事業以外のすべての事業が一元適用事業となります。
労災保険と雇用保険の保険関係をあわせて1つの労働保険として扱い、労働保険番号は1つです。
労働基準監督署への提出物
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書(労災・雇用、両保険分)
公共職業安定所への提出物
・労働基準監督署へ提出した成立届・保険料申告書の控え
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
二元適用事業
労災保険と雇用保険を別個に取り扱う事業で、労災保険と雇用保険それぞれの労働保険番号が付与されます。
次の種類の事業が該当します。
・都道府県お帯市町村並びにこれらに準ずるものの行う事業
・農林水産の事業
・港湾労働法の適用される港湾において港湾運送の行為を行う事業
・建設の事業
労働基準監督署への提出物
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書(労災保険分)
公共職業安定所への提出物
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書(雇用保険分)
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
建設業の下請会社
建設業は上記のとおり二元適用事業ですが、下請会社の場合には取り扱いが異なります。
下請会社の作業員は自社の労災保険が適用になるのではなく、実際の建設現場の元請会社の労災保険(いわゆる現場労災)が適用になります。よって下請会社は自社の作業員にかかる労災分の成立届を監督署に提出することはありません。
作業員にかかる雇用保険の手続きは原則通りとなります。
下請会社の作業員以外の労働者(事務員など)がいる場合に、この者にかかる労災保険(いわゆる事務所労災)の手続きは原則どおりです。
また、元請会社で作業員と事務員がいる場合、成立届は
成立届・設置届提出一覧
以下の一欄は、労働者は雇用保険被保険者となる者であることを前提としています。
監督署 | 安定所 | |
一元適用事業 | ・成立届 ・保険料申告書 |
・設置届 |
ニ元適用事業 |
・成立届(労災分) ・保険料申告書(労災分) |
・成立届(雇保分) ・保険料申告書(雇保分) ・設置届 |
建設業下請 (作業員のみ) |
- |
・成立届(雇保分) ・保険料申告書(雇保分) ・設置届 |
建設業下請 (事務員あり) |
・成立届(労災分) ・保険料申告書(労災分) |
・成立届(雇保分) ・保険料申告書(雇保分) ・設置届 |
建設業元請 (事務員あり) |
・成立届(作業員労災分) ・保険料申告書(作業員労災分) ・成立届(事務員労災分) ・保険料申告書(事務員労災分) |
・成立届(雇保分) ・保険料申告書(雇保分) ・設置届 |
雇用保険適用事業所設置届の提出手続き
設置届の概要
雇用保険被保険者となる労働者を雇い入れた場合、その事業所は雇用保険適用事業所となるため設置届の提出が必要です。
本社と支店がある場合、雇用保険被保険者となる労働者がいる事業所のみが適用事業所となります。例えば、本社には労働者がおらず支店にのみ労働者がいる場合、設置届の提出が必要となるのは支店についてのみです。
本社と支店の両方が適用事業所となった場合、それぞれの事業所の被保険者にかかる手続きはそれぞれの管轄安定所に対して行います。ただし、支店には事務員がいない等一定の要件を満たした場合には一の適用事業所としての取り扱いを受けない非該当施設となり、支店の被保険者にかかる手続きを本社管轄安定所に対して行うことができるようになります。これを事業所非該当承認といいます。
本社と支店の両方が適用事業所となった場合、それぞれの事業所の被保険者にかかる届出には当然代表者の証明・印鑑が必要となります。ただし、支店長を代理人に定めることで、支店の被保険者にかかる届出を支店長の名・印鑑で行うことができるようになります。これは代理人選任届によって行うことができます。
通常
本社被保険者分 | 支店被保険者分 | |
各届の証明・印鑑 | 法人代表者のもの | 法人代表者のもの |
管轄安定所 | 本社管轄所 | 支店管轄所 |
支店が非該当施設の場合
本社被保険者分 | 支店被保険者分 | |
各届の証明・印鑑 | 法人代表者のもの | 法人代表者のもの |
管轄安定所 | 本社管轄所 | 本社管轄所 |
支店長が代理に選任されている場合
本社被保険者分 | 支店被保険者分 | |
各届の証明・印鑑 | 法人代表者のもの | 支店長のもの |
管轄安定所 | 本社管轄所 | 支店管轄所 |
提出期限
適用事業に該当(被保険者となる労働者を雇用)した日の翌日から10日以内
添付書類
事業の実態を確認できる書類
法人:登記事項証明書等
個人事業主:住民票の写し・開業届等
設置届の記入例・記入方法
1事業所の名称(カタカナ)、2事業所の名称(漢字)
個人事業主の場合、屋号及び事業主名を記載
労働保険番号
一元適用事業:監督署へ提出した成立届の控に記載された労働保険番号を記載
二元適用事業:設置届提出後に労働保険番号が作成されるため空欄にする
要領
事業所設置届の提出等
22251
事業主は、次の場合は、事業所の所在地を管轄する安定所の長に事業所設置届を提出しなければならない。
新たに適用事業を行う事業所を設置した場合
事業所非該当施設が一の事業所と認められるに至った場合
暫定任意適用事業であって、未加入の事業が、その雇用する労働者数の増加又は事業の種類の変更等により、適用事業となった場合
暫定任意適用事業が、任意加入の認可を受けて適用事業となった場合
被保険者若しくは被保険者であった者の請求又は安定所長の権限により被保険者資格の得喪の確認を行う場合であって、当該確認に係る事業所について事業所設置届が提出されていない場合
事業所設置届の提出手続
22252
適用事業の事業主は、事業所設置届をその設置の日の翌日から起算して10日以内に徴収法施行規則第4 条第2 項の保険関係成立届とともに当該事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならないこの場合、事業所設置届は、当該事業所の適用事業に雇用される者に係る資格取得届又は転勤届と同時に提出するよう指導する
また、事業所設置届には、次に掲げる事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況、労働の実態、賃金支払の状況が確認できる書類を添付しなければならない
事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明することができる次のいずれかの書類のうちから必要なもの
登記事項証明書、事業許可証(事業許可が不要の場合は、取引先等への納品書、請求書、原料買付伝票、出荷伝票、売上伝票や税務関係書類等)、工事契約書、不動産契約書、源泉徴収簿、他の社会保険の適用関係書類
なお、事業所の所在地が登記されたものと違っている場合には、公共料金の請求書、賃貸借契約書等事業所の所在地が明記されている書類を添付させる
労働者の雇用実態、賃金支払の状況等を証明することができる次のいずれかの書類のうちから必要なもの
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、在籍従業員名簿(役員を含む)
当該設置に係る事業所が個人事業等の場合であって、上記(イ)に掲げる書類では事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況が確認できない場合には必要に応じて、公共料金等の請求書又は領収書、税務関係書類、原料買付伝票、出荷伝票、売上伝票、賃貸借契約書、事業主の世帯全員の住民票の写しのいずれか必要なものを添付させる
当該設置に係る事業所が法人格のない団体等の場合には、会則、規約、総会(大会)の議事録、定款のいずれか必要なものを添付させる
当該設置に係る事業所が季節性を有する事業の場合には、工事施工一覧表、月別事業経歴(計画)書等事業量(事業計画)を証明することができる書類を添付させる