一元適用事業と二元適用事業
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の納付を一元的に(1つにまとめて)行う事業です。
よって、保険料の納付を行う際の労働保険番号は1つだけ付与されます。
二元的用事業以外の事業は一元適用事業となります。
二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の納付を二元的に(それぞれ別個に)行う事業です。
よって、保険料の納付を行う際の労働保険番号は2つ(労災保険分と雇用保険分)付与されます。
二元適用事業となる業種
都道府県、市町村およびこれらに準ずるものの行う事業
労災でなく公災が適用となるため。
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送業
労働者の仕事内容により労災保険料率が異なるため。
農林・畜産・養蚕・水産業
雇用保険、労災保険ともに一定の場合任意適用事業となり、必ず適用となるわけでないため。
雇用保険
個人事業主で労働者が5人未満の場合、任意適用事業となる。
労災保険
下記に該当する場合、任意適用事業となる。
労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業
建設業
元請の労災保険が下請の現場作業員にも適用されるため、また請負金額を元に労災保険料を算出するため。