雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
雇用保険関係の届け出書類には通常代表者の氏名及び代表者印を押印が必要ですが、代理人を選任することで、代理人の氏名及び代理人が使用する印により届け出をすることができるようになります。
代理人選任・解任届は5枚複写となっており雇用保険分2枚・労災保険分2枚・事業主控、の5枚です。
雇用・労災両保険について代理人を選任する場合は雇用保険分を安定所へ提出し労災保険分を監督署へ提出します。
ただし二元適用の場合は雇用・労災保険で別個の様式となっており安定所・監督署それぞれでへ提出することとなります。
代理人選任・解任届の提出手続き
提出書類
・代理人選任・解任届
提出期限
代理人の選任又は解任のあったつど速やかに
要領
雇用保険代理人選任届に関する事務
22401
事業主は、その行うべき雇用保険の事務については、あらかじめ代理人を選任して、これを処理させることができる。
この場合の代理人は同一企業内の者に限られる
事業主は、上記により代理人を選任したときは、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する安定所に提出しなければならない。
雇用保険代理人選任(解任)届は、5枚1組の複写式の用紙(労働保険代理人選任・解任届、労働者災害補償保険代理人選任・解任届、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人解任届と同一様式になっている)により作成し、必要のない届書名を適宜抹消して使用する。
事業主は、労働保険代理人選任(解任)届を労働基準監督署に提出した後、雇用保険代理人選任(解任)届を安定所に提出する。
雇用保険代理人選任届の提出を受けた安定所は、当該安定所の保管する事業所設置届、事業主事業所各種変更届、旧事業所台帳に所定の記載を行うとともに代理人印を押印させなければならない。
ただし、8欄に代理人印が押印されている場合であって、提出された雇用保険代理人選任届をこれらの書類と併せて保管する場合は、この限りでない。
雇用保険に関する事務は、11061の本社等で一括して事務処理を行う場合を除き、原則として事業所ごとに処理するものであるから、各種届書の提出を円滑かつ確実に行わせるため各事業所ごとに代理人を選任して事務を行うよう指導する。
代理事項を限って数人の代理人を選任することのないよう指導する。
雇用保険事務の一部についてのみ代理させるときは、雇用保険代理人選任届の6.代理事項欄の記載を明確なものとするよう指導する。
選任された代理人の職名、氏名、印鑑又は代理事項に変更のあったときは、雇用保険代理人選任届の用紙を使用してその旨届け出させる。
この場合は、その変更に係る事項のみならず様式中の各事項についても明記するよう指導する。
復代理人は原則として認めない。
ただし、企業の規模、企業内における権限の配分等の都合によりやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
復代理人の選任は、雇用保険代理人選任届に準じた復代理人選任届(雇用保険代理人選任届の様式中「代理」とあるのを「復代理」と改め、事業主住所氏名欄を代理人住所氏名欄と改めたもの)をもって行わせるが、この場合には、復代理人を選任する代理人についての雇用保険代理人選任届(事業主控)の写しを復代理人選任届に添えさせる。
雇用保険代理人解任届に関する事務
22402
事業主は、選任した代理人を解任したときは、雇用保険代理人選任届提出の場合に準じて雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
なお、代理人の解任がその事業所の廃止に伴うものであるときは、改めて代理人解任届を提出する必要はない。
ただし、事業所廃止届を提出すべきことは当然である。
雇用保険代理人解任届の提出を受けた安定所は、当該安定所の保管する事業所設置届、事業主事業所各種変更届、旧事業所台帳に所要の記載を行うほか、後継代理人の有無を確かめなければならない。