雇用保険適用事業所廃止届

事業所を廃止した時は、廃止届を提出します。

ある適用事業所において雇用保険被保険者が0人となった場合は、今後新たに被保険者となる者を雇い入れる予定があれば廃止届を提出する必要はありませんが、雇い入れる予定が全く無ければ廃止届を提出すべきと考えられます。

廃止届の提出手続

提出期限

廃止した日の翌日から10日以内

提出物

・廃止届

・適用事業所として廃止したことについて証明できる書類

その他の手続き

事前、又は同時に離職する被保険者にかかる資格喪失届及び離職証明書の提出が必要です。

雇用する被保険者が皆無となった場合

近いうちに新たに被保険者となる労働者を雇い入れる予定であれば廃止届を提出する必要ありません。

要領

事業所廃止届の提出等

22301

事業主は、その有する事業所を廃止したときは、廃止の日の翌日から起算して10日以内に次に掲げる書類を添付して、その事業所の所在地を管轄する安定所の長に事業所廃止届を提出しなければならない。

事業所廃止届を提出するのは、通常、当該事業所の適用事業に雇用されていた全被保険者について資格喪失届又は転出届の提出が同時に行われる場合であるので、これらの届出を行う際に事業所廃止届を提出するよう指導する。

なお、22101のホ参照

 
事業所の廃止の事実(当該事業所が適用事業に該当しなくなった場合はその事実)を証明することができる次のいずれかの書類のうちから必要なもの

登記事項証明書 閉鎖謄本、労働者名簿、出勤簿

 
当該廃止に係る事業所が個人事業等の場合であって、上記に掲げる書類では事業所の廃止の事実が確認できない場合には、必要に応じて、被保険者の解雇通知書、税務署への事業の廃止届を添付させる。

 
当該廃止に係る事業所の廃止理由が会社の合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には、当該事業所の合併に係る契約書、事業譲渡に係る契約書、財産目録、売買契約書、新旧事業主の事業実態等がわかる証明書のいずれか必要なものを添付させる。

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