育児休業給付金とは
育児休業給付金は、原則満1歳未満の子を養育するための休業をした雇用保険被保険者に、一定の給付金を支給することによって育児休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進し、職業生活の継続を支援する制度です。
支給対象者
原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間(※)に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方は、受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヵ月以上ある方です。
対象者は男女を問いません。
育児休業を開始する時点で育児休業終了後に離職することが予定されている方は支給対象となりません。
育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間(2年間)に加えた日数(ただし最大4年間)となります。
育児休業を開始した被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。
給付の内容
育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(これらの各期間を「支給単位期間」といいます)について支給されます。
支給対象となる育児休業の期間には、産後休業期間(出産日翌日から8週間)は含まれません。
男性の場合は配偶者の出産日当日より育児休業の取得が可能なので、配偶者の出産日当日より育児休業を開始した場合は、育児休業開始日から、育児休業給付金の支給対象となります。
支給単位期間において、就業していると認められる日(全日休業日(日曜日等会社の休日含む)以外の日)が10日以下であることが必要です。
就業していると認められる日が11日以上の場合には、就業時間が80時間以下であることが必要です。
育児休業を終了した日の属する支給単位期間については、就業していると認められる日が10日以下であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給を受けることができません。
育児休業給付金の支給の対象となる「支給単位期間」を「支給対象期間」と言います。
育児休業給付の期間中に、他の子に係る産前産後休業又は育児休業や介護休業が開始された場合、それらの休業開始日の前日をもって当初の育児休業給付は終了します。
支給額
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(ただし、休業開始から6カ月経過後は50%)
休業開始時賃金日額
原則、育児休業開始前(産前産後休業を取得し、かつその間賃金が発生しない場合は産前休業前)の6か月間の賃金を180で除して得た額
詳しくは 育児休業給付金の金額の計算方法
支給日数
原則(支給対象期間の実際の日数にかかわらず)30日
休業終了日の属する支給単位期間については、その支給単位期間の日数
賃金月額
「休業開始時賃金日額×支給日数」を賃金月額といいます
賃金月額が449,700円を超える場合は449,700円となり、74,400円を下回る場合は74,400円となります
(H30.8現在)(この額は毎年8月に改訂があります)
支給単位期間中に賃金支払日がある場合
支払われた賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)の額が、休業開始時賃金日額×支給日数の13%(30%)を超えて、80%未満の場合、賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額が支給されます
カッコ内の数字は育児休業給付開始6か月経過後の数字です
80%以上の場合 支給はされません
詳しくは 育児休業給付金受給中に働いた場合