育児休業給付金の金額の計算方法

育児休業給付金の支給額は原則、休業開始前の6か月間の賃金に基づいて計算されます。複雑な部分もあるため、正しく理解しましょう。

育児休業給付金の支給額などについて

育児休業給付金の支給額

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(休業開始から6か月経過後は50%)

支給日数

原則(支給単位期間の実日数に関係なく)30日

休業終了日の属する支給単位期間については、その支給単位期間の日数

 
育児休業開始日から1か月ごとに期間を区切り、この1か月を支給単位期間といいます。

育児休業給付金はこの支給単位期間ごとに行い、実日数(28、30、31など)にかかわらず30日分を支給します。

ただし、休業終了日(子が一歳に達する日の前日・職場復帰日前日など)の属する支給単位期間は、実日数分の支給となります。

 
例えば、毎月15日から翌月14日が支給単位期間だった場合で、職場復帰日が4月15日の場合、通常の支給単位期間は30日分の支給となりますが、最後の支給単位期間(3月15日~4月14日)は、最後の支給単位期間であるため実日数分の31日分の支給となります。

休業開始時賃金日額

育児休業開始日前の、賃金支払基礎日数(勤務日・有給日など)が11日以上ある月6か月の賃金総額をもとに計算されます。

休業開始時賃金日額の計算方法は失業給付の基本手当日額の計算方法と同じです。

 
ただし育児休業給付の場合は産前休業があり、単純に基礎日数が11日以上ある月6か月の賃金総額をもとに計算すると本人に不利益となる場合があるので、1つだけ例外規定があります。

下記に例を記載します。

休業開始時賃金日額の計算方法の例外

育児休業開始日が5/21、産前休業開始日が2/10、産前産後休業中に賃金支払いがない、賃金が20日締めの場合

4.21 休業開始時前日 0日
3.21 4.20 0日
2.21 3.20 0日
1.21 2.20 15日
12.21 1.20 20日
11.21 12.20 20日
10.21 11.20 20日
9.21 10.20 20日
8.21 9.20 20日
7.21 8.20 20日

この場合、原則通り6か月の賃金総額は8/21~2/20の賃金総額ですが、2/10から産前休業が始まり、2/20締めの賃金額は他の月の賃金額より少ない可能性があるため、8/21~2/20の賃金総額と7/21~1/20の賃金総額を比べて高い方をもとに給付金額を計算します。

 
この例外は育児休業給付の場合のみであり、他の給付金額計算の際には適用されません。

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