育児休業給付金受給中に働いた場合

育児休業給付金受給中に働いた場合、「日数・時間による不支給」と、「支払われた賃金額による減額」があります。

この2つは別々の調整なので分けて考えましょう。

日数・時間による不支給

育児休業給付金は、育児休業開始日から1か月ごとに区切られた「支給単位期間」ごとに支払われます。

1つの支給単位期間に対する支給日数は30日分です。(最後の支給単位期間は実日数分です)

不支給となるのは、1つの支給単位期間の間に「11日以上、かつ80時間を超えて働いた場合」です。

よって11日以上働いても80時間以下の場合や、80時間を超えて働いても10日以下の場合、不支給にはなりません(全額が支払われます)。

 
最後の支給単位期間(1か月無い半端な期間)は、全日休業日数が1日もないと不支給となります。

支給額

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(6か月経過後からは50%)

 
支給日数は、最後の支給単位期間以外は30、最後の支給対象期間は実日数分となります。

支払われた賃金額による減額

育児休業中に働いた分の賃金が育児休業中に支払われた場合、額によって支給額が減額になる場合があります。

育児休業開始前に働いた分の賃金が育児休業中に支払われた場合、支給額には影響しません。

育児休業中に働いた分の賃金が育児休業終了後に支払われた場合、支給額には影響しません。

 
減額対象となるのは賃金支払い日を含む支給単位期間です、働いた日が含まれる支給単位期間ではありません。

支払われた賃金額が「休業開始時賃金日額×支給日数」の13%(30%)以下の場合

減額されない

カッコ内は育児休業開始から6か月経過後の場合です

支払われた賃金額が「休業開始時賃金日額×支給日数」の13%(30%)超え、80%未満の場合

13%(30%)を超えた分だけ支給額が減額

カッコ内は育児休業開始から6か月経過後の場合です

支払われた賃金額が「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上の場合

支給額全額が減額(支給されない)

 
つまり、支給額と賃金額の合計が、休業開始時賃金日額×支給日数の80%を超えないように調整されます

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