雇用保険被保険者の種類

一般被保険者

・下記3つの被保険者以外の被保険者

高年齢被保険者

・被保険者であって、65歳以上の者

民法上誕生日の前日に満年齢に達するので、65歳の誕生日の前日に高年齢被保険者となります。

65歳未満の被保険者が65歳に達し、高年齢被保険者となった場合、ハローワークでの手続きは一切ありません。

短期雇用特例被保険者

被保険者であって、季節的に雇用されるもの(20452 参照)のうち次のいずれにも該当しないもの

・4か月以内の期間を定めて雇用される者

・1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30 時間)未満である者

 
つまり季節的に雇用されるもので、4か月を超える期間を定めて雇用される者かつ労働時間が週30時間以上の者がこれに該当します。

短期雇用特例被保険者

日雇労働被保険者

日雇労働者であって法第43 条第1 項各号のいずれかに該当するもの。

失業給付との関係

失業等給付は、これらの被保険者の種類及び区分に応じて定められています。

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