雇用保険被保険者の種類
一般被保険者
・下記3つの被保険者以外の被保険者
高年齢被保険者
・被保険者であって、65歳以上の者
民法上誕生日の前日に満年齢に達するので、65歳の誕生日の前日に高年齢被保険者となります。
65歳未満の被保険者が65歳に達し、高年齢被保険者となった場合、ハローワークでの手続きは一切ありません。
短期雇用特例被保険者
被保険者であって、季節的に雇用されるもの(20452 参照)のうち次のいずれにも該当しないもの
・4か月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30 時間)未満である者
つまり季節的に雇用されるもので、4か月を超える期間を定めて雇用される者かつ労働時間が週30時間以上の者がこれに該当します。
日雇労働被保険者
日雇労働者であって法第43 条第1 項各号のいずれかに該当するもの。
失業給付との関係
失業等給付は、これらの被保険者の種類及び区分に応じて定められています。