雇用保険被保険者の週の労働時間が20時間未満となった場合

概要

雇用保険被保険者が労働契約の変更等により週の労働時間が週20時間未満となった場合、当該事実のあった日から雇用保険資格を喪失する。

 
なお、被保険者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1 週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず被保険者資格を継続させる。

ただし、この場合において次のいずれかに該当することとなったときは、当該適用基準に該当しなくなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。

従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合

結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合

また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条、第24 条の趣旨を踏まえて、子の養育のために休業又は勤務時間を短縮した場合についても、その子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には、当該措置を一時的なものとして取り扱い最長でその子が小学校就学の始期に達するまで被保険者資格を喪失させず被保険者資格を継続させる。

この場合、被保険者が結果的に従前の就業条件に復帰しないことが明らかになったときは、当該明らかとなった時点で、被保険者資格を喪失させる。

手続き

提出書類

雇用保険被保険者資格喪失届

喪失原因

「2」

原則として離職票の発行が可能な場合、喪失原因は「2」か「3」となります。

失業給付との関係

週20時間未満になったことにより雇用保険資格を喪失した場合にも離職票の発行が可能です。

ハローワークとしては週20時間未満の仕事は「安定的な就職」にはあたらないため、週20時間未満の仕事をしながら求職活動をし、希望する会社があればすぐに就職できる状態であれば失業給付を受給することが可能です。

週20時間未満に低下した場合の離職証明書

資格喪失届

喪失原因は「2」

離職証明書7欄

5その他 にチェックを入れ、一番下の「具体的事情記載欄」に週20時間未満に低下したため等分かりやすく記載します。

また、事業主の申出か本人の申出か記載します。(離職区分に影響するため)

事業主申出の場合:離職区分3C

本人申出の場合:離職区分4D

また、契約社員等で更新に際して週20時間未満に低下した場合は2(3)労働契約期間満了により離職 にチェックを入れ、通常の契約社員の離職の場合と同様に契約期間・契約内容を記載します。

注意点

労働時間が週20時間未満に低下し雇用保険被保険者資格を喪失した場合で事業主が離職票を作らなかった場合、喪失日から1年を経過すると(受給期間延長理由に該当しない限り)失業給付の受給できる資格がなくなります。

事業主であれば、労働時間が週20時間未満に低下した労働者に、就職活動の意思や失業給付を受ける意思を確認しましょう。または労働時間低下による喪失の際には必ず離職票を発行しておけば労働者に生じる不利益を避けることができます。

労働者であれば、労働時間低下による喪失の際に、必ず事業主に離職票の発行を請求しておきましょう。このようなケースの場合に離職票を発行できることを知らない事業主も多いです。

 
また、労働時間低下による喪失日から1年以内に、別事業所に就職する等して雇用保険被保険者資格を取得しなかった場合、被保険者期間が通算されなくなり今までかけていた雇用保険はリセットされます。

例えば3月31日に離職した場合、1年後の4月1日に就職し雇用保険被保険者となった場合は、ギリギリ雇用保険期間が通算されます。(4月2日就職の場合は通算されません)

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