雇用保険受給資格者証
失業給付の受給資格決定を行った者に受給資格者証が交付されます。
受給資格者証記載項目の内容
1.支給番号
失業給付の支給にあたり、個人ごとに付与される番号
失業認定申告書にこの支給番号を記入することとなる
3.被保険者番号
通常1人1つ持つ雇用保険の番号
新しい会社に入社した際に、前の会社での雇用保険番号を伝えないと新しい番号を付与されてしまう
この場合、各会社の雇用保険期間が通算されない結果、失業給付を受給する歳の受給できる日数が少なくなる可能性がある
よって、新しい会社に入社した際はこの雇用保険番号を伝えるべき
5.離職時年齢
離職した時点での年齢
9.支払方法
安定所へ提出した、失業給付の振込先金融機関
安定所側でも金融機関・口座番号は通帳・キャッシュカードで確認はしているが当然ミスは発生する可能性はあるので、一応自分でもチェックを
12.離職理由
離職理由に基づいたコードが記載
13.60歳到達時賃金日額
60歳以上65歳未満の者は高年齢雇用継続基本給付金の対象となる
この給付金の支給に当たって60歳到達時等の賃金額の登録が必要でありこの登録がされている場合は、この欄に登録賃金日額が記載される
14.離職時賃金日額
離職時の1日当たりの賃金額として安定所で定めた額
基本手当日額算定の元となる
15.給付制限
自己都合・懲戒解雇による離職の場合は、給付制限3か月がある
16.求職申込年月日
受給資格決定手続き(失業給付の受給手続き)を行った日
17.認定日
出頭すべき認定日の型
18.受給期間満了年月日
原則離職日の翌日から1年後の日であり、この日を超えては基本手当の受給はできない
19.基本手当日額
1日当たりの基本手当の額
20.所定給付日数
失業状態にある間、基本手当を受給できる日数
離職理由、被保険者であった期間、年齢等により決定される
21.通算被保険者期間
被保険者であった期間
会社と会社の間が1年以上空いておらず、その間失業給付を受給しなければ通算される
参照 被保険者であった期間