雇用保険被保険者資格喪失届

離職、及び離職によらざる被保険者資格の喪失が生じた場合に資格喪失届を提出します

喪失届の用紙は、取得届の提出時にハローワークから交付され、これには氏名等が予め記載されています

 
雇用保険上、「離職」とは自己都合・会社都合・期間満了等に関わらず、職を離れることであり、「退職」とは自己都合による離職のことです

雇用保険被保険者資格喪失日とは、離職日の翌日です(ただし、離職日の翌日から新たな雇用保険被保険者資格取得をした場合除く)

雇用保険被保険者資格喪失届の手続きなど

提出期限

雇用保険の被保険者でなくなった事実のあった日の翌日より10日以内

例えば3/31離職の場合、提出期限は4/10です

添付書類

原則不要です

記入方法

離職等年月日

労働時間が週20時間未満になったことによる喪失の場合は、週20時間未満になった日の前日

役員に就任したことによる喪失の場合は、就任日前日

喪失原因

「1」:離職以外の理由

 ・死亡

 ・在籍出向(出向先で被保険者となる場合)

 ・公務員で、雇用保険の適用除外となる身分となった場合

  など

  手続上は離職証明書・離職票が発行可能な場合が「2」「3」であり、発行不可な場合が「1」です。

  例えば労働時間が週20時間未満となった場合・労働者が役員になったことによる資格喪失は離職証明書・離職票の発行が可能であるため喪失原因は「2」となります。

「2」:「3」以外の離職

 ・自己都合、期間満了、移籍出向など、喪失原因「3」以外の離職すべて

「3」:事業主都合による離職

 ・主に解雇、倒産、退職勧奨など

  喪失原因「3」が発生すると事業所に対する助成金に影響を与えます。

  このため実際には事業主都合による離職であっても、事業主としては事業主都合であることを否定し労働者と争いになることがあります。

1週間の所定労働時間

離職時の週の所定労働時間を記入します。

ここでの所定労働時間が30時間未満の者は短時間労働者となります。

短時間労働者の者とそれ以外の者とで失業給付(基本手当)の日額の算出方法が異なります。

新氏名・フリガナ

離職時に離職者の氏名が変わっている場合は、資格喪失と同時に氏名変更の届出ができます。(1枚の用紙で資格喪失届と氏名変更届を兼ねることができます)

この場合、氏名変更通知書と新たな被保険者証が発行されます。

喪失届の記入例

用紙について

喪失届を紛失した場合、ハローワークインターネットサービスからダウンロードし印刷できます。

被保険者資格を喪失する日

概要

20601

被保険者は、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。

ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、離職した当日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する。

被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合には、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合には、それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。

 
なお、雇用関係に中断がないと認められる事例につき22751参照

 
被保険者の雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したことによって、被保険者資格を喪失する場合は、当該事業に雇用される労働者は、当該保険関係が消滅した日に被保険者資格を喪失する。

この場合、「雇用保険に係る保険関係が消滅した日」とは、当該事業が廃止され、又は終了した日の翌日を、また、任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業又は徴収法附則第2条第4項により任意加入の認可があったものとみなされた暫定任意適用事業にあっては当該事業が廃止され、若しくは終了した日の翌日又は当該事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請についての厚生労働大臣の認可のあった日の翌日をいう。

なお、任意加入の認可が撤回されたときは、その撤回の効力が生じた日の翌日に雇用保険に係る保険関係が消滅し、その日に被保険者資格を喪失する。

1週間の所定労働時間が20時間未満の者

20605

被保険者は、日雇労働被保険者を除き、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。

 
なお、一般被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1 週間の所定労働時間が20時間未満となる場合には、被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。

 
ただし、この場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、当該適用基準に該当しなくなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。

・従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合。

・結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合。

 
また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条、第24 条の趣旨を踏まえて、子の養育のために、休業又は勤務時間を短縮した場合についてもその子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には、当該措置を一時的なものとして取り扱い、最長でその子が小学校就学の始期に達するまで被保険者資格を喪失させず、被保険者資格を継続させる。

この場合、被保険者が結果的に従前の就業条件に復帰しないことが明らかになったときは、当該明らかとなった時点で、被保険者資格を喪失させる。

 
雇用保険被保険者の週の労働時間が20時間未満となった場合

有期契約労働者

20606

有期契約労働者は、次の雇用が開始されることが見込まれる場合を除き、最後の雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。

 
なお、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。

ただし、当初の予定と異なり、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。

・1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用の開始までの期間が、概ね3か月程度を超えることが明らかとなったこと、又は結果的に超えるに至ったこと

・以後1 週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されないことが明らかとなったこと

・他の事業所において被保険者となったこと又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととしたこと

一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者

1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。

また、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。

  
なお、派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合には、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。

ただし、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、当該派遣労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。

・労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合

・事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時までに、1 週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合(労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く)

・最後の雇用契約期間の終了日から1 か月程度以内に1 週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合(20605のなお書きに該当する場合、最後の雇用契約期間の満了日か1か月程度経過時点においてその後概ね2か月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く)

・労働者が他の事業所において被保険者となった場合又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合

労働条件の変更等により20時間未満となった場合

雇用契約期間中に労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合の取り扱いについては、20605

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