雇用保険事業主事業所各種変更届
適用事業所の名称・所在地等に変更があった場合に各種変更届を提出します。
法人の代表者の変更については、もともと届出をしていないため各種変更届の提出は不要です。(代表者印の変更がある場合は変更届の提出が必要となります。)
各種変更届の提出手続き
提出書類(一元適用事業所)
労働保険名称・所在地等変更届:監督署へ提出
雇用保険事業主事業所各種変更届:安定所へ提出
成立・設置の場合と違い、監督署と安定所どちらへ先に提出しても良いです。
ただし、管轄が変わる住所移転の場合など労働保険番号が変わる場合は、安定所へ変更後の労働保険番号を提出する必要があるため、先に監督署で手続きをし、変更届の控えを添付して安定所へ各種変更届を提出します。
提出書類(二元適用事業所)
労働保険名称・所在地等変更届(労災保険分):監督署へ提出
労働保険名称・所在地等変更届(雇用保険分):監督署へ提出
雇用保険事業主事業所各種変更届:安定所へ提出
提出期限
変更のあった日の翌日から10日以内
要領
事業主事業所各種変更届の提出等
22351
事業主は、次の事項に変更のあった場合は、事業主事業所各種変更届に下記ニに掲げる書類を添付してその変更のあった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。
・事業主の氏名又は住所
・事業所の名称又は所在地
・事業の種類及び概要
この場合「事業主」とは、法人にあっては法人自体である。
法人の代表者の異動については、届出をさせず、事業主が、安定所に各種届を提出した際に把握する。
なお、会社が合併( 吸収合併及び新設合併)した場合、分割した場合等で合併、分割等の前の事業主と合併、分割等の後の事業主が同一の事業主と認められる場合の取扱いについては、22703参照。
事業主事業所各種変更届の作成に当たっては、20703のロに準じて行うものとする。
事業主事業所各種変更届の添付書類
変更があったことを証明することができる次の書類
登記事項証明書、事業許可証、他の社会保険の適用関係書類、賃金台帳、労働者名簿
当該変更に係る事業所が個人事業等の場合であって、上記に掲げる書類では変更の事実が確認できない場合には、必要に応じて、公共料金等の請求書又は領収書、税務関係書類、原料買付伝票、出荷伝票、売上伝票、賃貸借契約書、事業案内書、運転免許証、事業主の住民票等官公署の発行する証明書のいずれか必要なものを添付させる。
当該変更に係る理由が会社の合併、事業の譲渡又は事業の分割に伴うものである場合には、当該会社の合併に係る契約書、事業譲渡に係る契約書、事業分割に係る計画書のいずれか必要なものを添付させる。