待期期間
受給資格決定手続き(失業給付の受給手続き)をしてから7日間の失業状態があった場合に、受給手続きが進みます。
この7日間を待期期間といいます。
1日4時間以上働いた日は待期したことになりません。例えば受給資格決定日から7日以内に1日間のみ4時間以上働いた場合は、待期期間満了日が1日遅くなります。また、1日の労働時間が4時間未満の場合には待期に含まれます。
また、待期期間中に傷病になっても待期期間は進行するため、待期期間満了日に影響しません。
給付制限期間がない場合
給付制限期間がある場合
待期の意義
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基本手当は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所で受給資格決定をした日以後において、失業している日( 疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給されない。
これを待期という。
なお、待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所で受給資格決定をした日から進行するものであり、その日以後において通算して7日失業の認定が行われなければ待期は満了しない。
待期日数
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待期日数は当該受給資格に係る離職後の最初の受給資格決定の日から起算された通算7日の失業日数又は傷病日数である。
したがって、待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされるのであって、当該受給資格に係る離職後最初に求職の受給資格決定を受けたあと、7日間に就職した事実があればその就職した日数、また、所要の失業の認定を受けなかった事実があればその認定を受けるべき期間の相当日数だけが先に持ち越される。
※待期期間中に1日働いた場合、待期期間が満了する日は1日ずれます
ただし働いた場合であって1日の労働時間が4時間未満の場合には「自己の労働によって収入を得た日」に該当し失業の認定を行えるため待期期間は進行します
※初回認定日に出頭せず不認定であった場合、初回認定日までが不認定となるため初回認定日であった日の翌日から再び認定の対象となり、再び待期期間が進行します
この場合一度、初回認定日であった日の翌日以降安定所に出頭し改めて認定日の設定を受けなければなりません
安定所における失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む)の認定は待期の7日についても行われなければならない。
待期は、1受給期間内に1回をもって足り、受給期間内に就職して新たな受給資格を取得することなく、再び失業した場合には、最初の離職後において既に待期を満了している者については再び要求されない。
待期満了と離職理由に基づく給付制限
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給付制限期間が何月何日より何月何日までと確定するのは待期の満了後となるので、離職理由に基づく給付制限の処分は、通常待期の満了後の最初の認定日に待期の満了の日の翌日から起算して行う。
待期期間と就業促進手当
待期期間中に職業に就いた場合、就業促進手当(再就職手当・常用就職支度手当・就業手当)は支給されない。