就職困難な者

障害者等一定の方は「就職困難な者」とされ、下記のように取り扱いが異なります。

所定給付日数が増加する

・通常4週間に2回の求職活動が必要なところ1回で足りる

常用就職支度手当の対象者となる

手続き

「就職困難な者」の確認は障害者の場合は障害者手帳で行い、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者は主治医の意見書(安定所の様式)により行います。

精神障害者の場合、安定所で求職登録をする際に、求人に応募するにあたって障害者であることを明らかにするか伏せるか(オープンorクローズ)選択が可能ですが、伏せたとしても要領上、基本手当を受給するにあたっての「就職困難な者」の判断には影響しません。(クローズを選択したからといって就職困難者に該当しなくなるわけではありません)

失業給付の受給資格決定の時点で就職困難な者であることが必要です。

よって受給資格決定後に障害者手帳の発行を申請した場合は就職困難な者に該当しないと思われます。

要領

50304

就職困難な者は、その他の者と異なり所定給付日数が定められている。

就職困難な者とは、受給資格決定時において次の状態にある者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない。

したがって、受給資格決定時に就職困難な者であるかどうか判明していない場合でも支給終了日(期間満了により支給が終了した日を含む)の翌日から2年を経過しない日までに、受給資格決定時において就職困難な者であったことが判明すれば、就職困難な者として取り扱い所定給付日数が変更される。

障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号の身体障害者

身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳により行うものとするが、身体障害者とは具体的には、次の身体障害がある者をいう

次に掲げる視覚障害で永続するもの

・両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異状がある者については矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1以下のもの

・1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

・両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

・両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの

・両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの

・1耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

・両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

・平衡機能の著しい障害

次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失

・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの

次に掲げる肢体不自由

・1上肢、1下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの

・1上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて1上肢の2指以上をそれぞれ第1指骨間関節以上で欠くもの

・1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

・1上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて1上肢の3指以上の機能の著しい障害で、永続するもの

・両下肢のすべての指を欠くもの

心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(ぼうこう又は直腸の機能の障害小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害)で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

これに該当する場合は、安定所の専門援助窓口で相談するケースが多いと思われます。

障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号の知的障害者

知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第19条の障害者職業センターにより知的障害があると判定された者をいうものであり、その確認は求職登録票又は療育手帳により行うものとする

障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号の精神障害者

精神障害者とは、障害者のうち次のいずれかに該当するものであって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものをいう

・精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

・統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者

補足

気分障害はうつ病に含まれるため就職困難な者に該当する

うつ状態は就職困難な者に該当しない

適応障害は就職困難な者に該当しない

刑法第25条の2第1項、更生保護法第48条又は売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第85条第1 項各号に掲げる者であってその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から安定所長に連絡があったもの

※施設から安定所に連絡があった場合に該当します

社会的事情により就職が著しく阻害されている者

これは、具体的には次の者をいう

・アイヌ地区住民

・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20 条の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳を所持する者

・その他教育・就労環境等により安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって35歳以上のもの

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