受給資格決定手続きを取ることができない者
失業給付は就職できる状態であって、求職活動を行っているにも関わらず就職できない場合に受給できるものです。
要領上、就職できる能力がないとして受給資格決定手続き(失業給付の受給手続き)をすることができない者が規定されています。
それらを以下に示します。
病気・ケガにより働くことができないもの
病気・ケガであっても働くことができる状態であれば手続き可
健康保険の傷病手当金を受給している者は、手当金の支給対象期間中は手続き不可
手当金の支給対象期間以降は手続き可能(支給対象期間が問題であり、実際いつ受給 するかは無関係)
昼学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する者
学校教育法の適用を受ける学校の学生は雇用保険に加入できず、よって手続きも不可
学校教育法の適用を受けない学校の学生は、求職活動をし、結果より良い会社が決まれば就職するという意思があり、かつ実際に最低週20時間以上の仕事に就ける状態(例えば授業が半日のみ等で)であれば手続き可能
次の就職が決まっている者
次の就職が決まっていたとしても、求職活動をし、結果より良い会社が決まればそちらへ就職するという意思があれば手続きは可能
ただし既に就職が決定している会社の、入社予定日が極めて間近であるなどの場合に受給資格決定が可能かどうかは各安定所の判断によると思われる
受給資格決定時に既に内定していた会社へ、結果的に就職した場合は再就職手当は不該当となる
雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する者
週20時間未満の仕事のみを希望する場合は手続き不可
週20時間以上の仕事が可能かどうかは、本人の意思の問題である
自分の名義で事業を営んでいる者
開業届を税務署に提出しているが実際に自営業を行っていない場合でも原則は廃業届の提出が必要であり、廃業日の翌日以降から手続きが可能
請負・委任契約の場合、仕事を行っている時間が週20時間未満であり求職活動をし、良い会社が決まれば就職できるのであれば手続き可
不動産を賃貸しているが、特に経営をしているわけではなく、求職活動をし結果良い会社が決まれば就職できるのであれば手続き可
会社の役員等に就任している者
代表取締役
原則手続き不可
会社が休業状態であり、暫く再開できない場合は手続きできる可能性あり
非常勤の役員(取締役・監査役等)
報酬なし(or一日当たりの報酬が最低賃金日額未満)、出勤の義務なし、他の会社の労働者との兼任禁止規定がない場合は手続き可能
パート・アルバイト中の者
週20時間未満のものであって、求職活動をした結果良い会社が決まれば就職できるのであれば手続き可