公共職業訓練受講者に対する訓練手当
公共職業訓練を受講する場合、基本手当の受給資格者であって、一定の要件を満たすことによって受講指示を受けたものについては基本手当に加えて受講手当と通所手当が支給されます
厚生労働省 公共職業訓練の概要
受講指示について
厚生労働省 Q&A
雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職 業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断させていただいております
個々の求職者の方の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断させていただきますので、詳しくはお近くのハローワーク窓口にてご相談ください
訓練受講中の手続き
基本手当の受給者は通常、認定対象期間ごとに最低2回の求職活動が必要であり認定日への出頭が必要ですが、受講指示により訓練を受講している者は求職活動及び認定日への出頭が不要です
自己都合・懲戒解雇による離職の場合は給付制限期間が3カ月あり、この間基本手当の受給はできませんが、給付制限期間中に受講指示により職業訓練を開始すると、給付制限が解除され、訓練開始日から基本手当等の支給対象となります
よって、自己都合で退職し失業給付手続きを取るのが遅くなり、給付制限期間3ヶ月間のうちに受給期間満了日が到来するため、本来であれば全く失業給付を受給できない場合でも受講指示により公共職業訓練を受講することで、失業給付を受給できる場合があり得ます
訓練受講中の手当
以下3つの手当が支給されます
すべて歴月ごとの支給であり、翌月初めに訓練施設から安定所へ関係書類を提出しこれに基づいて支給処理がなされるため、支払い時期はおおよそ翌月初めから中旬です
基本手当
通常の失業給付のこと
訓練受講中に所定給付日数がなくなってしまっても、訓練終了日まで基本手当が延長して支給されるこれを訓練延長給付といいます
通所手当
通所に要する交通費
基本手当と同じく職業訓練のない日についても支給されます
支給額
■ 交通機関利用者
原則定期代を支給
■ 自転車・自動車
・自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者 3,690円
・その他の者 5,850円
・厚生労働大臣の定める地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が15km片道以上である者 8,010円
徒歩や片道2km未満の区間については支給されません
実際に使用している経路ではなく、最も経済的な(安い)経路に基づいて額が決定されます
訓練校を欠席した場合は日割りで減額されます
例えば1日欠席した場合は 通所手当額×(1/歴日数)が減額されます
受講手当
実際に受講した日について支給される
日額500円
最大40日分まで
訓練に欠席した場合
欠席した場合、上記3つの手当は支給されません
ただしやむを得ない理由により欠席した場合は基本手当と通所手当は支給対象となります
やむを得ない理由は、認定日に出頭することができないやむを得ない理由に準じるようです
訓練終了後
訓練後なお基本手当が残っている場合は、通常の受給者と同様に求職活動を行い認定日に出頭することで基本手当の受給が可能です