基本手当(失業給付)の認定
基本手当の受給をするためには、原則4週間ごとに求職活動を最低2回以上行い4週間に1回の定められた日(認定日)に出頭し、求職活動を行ったことと就職の意思・能力がある事の確認を受けます
これを「認定」といいます
認定を受けるためには失業認定申告書を記入し、認定日に安定所に提出します
申告書の記載内容は基本的に自己申告であり、ただ安定所で行った求職活動についてのみは安定所による証明を要します
よって、直接自分で求職活動を行った場合や民間の紹介機関を通して行った場合にはその証明は不要です
ただし、利用した機関や応募した会社の連絡先は申告書に記載すべきとされており、安定所では後に申告された求職活動から一定割合を抽出して調査を行います
これにより虚偽記載が判明した場合には不正受給として処分される可能性があります
認定の意義
概要
51201
受給資格者が基本手当の支給を受けるには、安定所に出頭し求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない
受給資格者がこの失業の認定を受けようとするときには、失業の認定日に、受給資格者の居所を管轄する安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出しなければならない
この失業の認定とは、安定所が受給資格の決定を行った者について、失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(以下、認定対象期間) に属する各日について、その者が失業していたか否かを確認する行為であり当該受給資格者が求職活動を行ったことを確認して行う
認定対象期間中の全部又は一部の日について失業していなかったと確認することを失業の不認定という
この場合の失業とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう
労働の意思
51202
労働の意思とは、就職しようとする積極的な意思をいう
すなわち、安定所に出頭して求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとするものである
労働の能力
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労働の能力とは、労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいうのであり、受給資格者の労働能力は、安定所において本人の体力、知力、技能、経歴、生活環境等を総合してその有無を判断するものである
職業に就くことができない状態
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職業に就くことができない状態とは、安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいうのである
この場合、安定所は、その者の職歴、技能、希望等を配慮した上で職業紹介を行う
失業の認定
概要
51251
失業の認定は、受給資格決定を受けた安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1 回ずつ直前の28日の各日について行う
失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行うものであるが、認定日が、就職日の前日である場合、受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は、当該認定日を含めた期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできる