高年齢求職者給付金

高年齢被保険者が離職した場合の失業給付は一時金で、一般被保険者が離職した場合の一般求職者給付とは別に定められています

受給要件

就職の意思、能力があること

離職日から1ヶ月ごとに雇用されていた期間を区切り、離職日前1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること

※離職前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月あっても受給資格は発生しません。

受給金額

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
30日分 50日分

1日分の金額は、離職前の賃金支払基礎日数が11日以上ある月6か月の総賃金額を180で除した額です

待期期間

一般求職者給付(通常の失業給付)と同じく、受給資格決定手続きの日から7日間の待期期間が必要です。

待期期間とは失業の状態にある日をいい、1日4時間以上働いた日は待期期間に含まれません。4時間未満の労働であれば待期期間に含められます。

受給期限

離職日翌日から1年以内

「待期期間満了後の認定日」~「受給期限」までが受給金額の日数分未満である場合、受給金額はその期間の日数分に減額されます。

 
一般求職者給付と違い受給期限延長制度はありません

受給手続き

受給資格決定を行い、概ね3週間~4週間後に認定日が設定されます。

認定日に出頭し、失業状態にあれば支給されます。認定日に1時間でも就労する場合は受給できなくなります。

認定日は待期期間満了日の翌日以降である必要があります。例えば4月1日に受給資格決定を行った場合、待期期間が満了するのは最短で4月7日となるため認定日は最短で4月8日となります。

要領

高年齢受給資格の決定及び被保険者期間

高年齢受給資格及び高年齢受給資格者の意義

54101

高年齢受給資格とは、法第37条の3第1項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格をいい、この資格を有する者を高年齢受給資格者という

すなわち、高年齢被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合で、算定対象期間に被保険者期間6か月以上であったときに高年齢求職者給付金の支給を受けることかできる

この場合の算定対象期間とは、原則として離職の日以前1年間である

高年齢受給資格の決定

54102

高年齢受給資格の決定とは、安定所長が離職票を提出した者について、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう

すなわち、次の3つの要件を満たしている者であると認定することである

離職による資格喪失の確認を受けたこと

労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること

算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に、被保険者期間が通算して6か月以上あること

高年齢受給資格者が高年齢受給資格の決定を受けるには、管轄安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない

 
高年齢受給資格の決定に当たっては、次の点に留意する

求職条件として雇用保険の被保険者となりうる雇用労働を希望している者に限らず、雇用保険の被保険者とならない就労(1 週間の所定労働時間が、20 時間以上であるものに限る)を希望している者についても労働の意思を有するものとして扱って差し支えない

この場合、1日の所定労働時間がおおむね4時間を超える就労を希望する場合には、高年齢受給資格の決定を行って差し支えない

直ちに引退を希望する者については、労働の意思を有しないものとして高年齢受給資格の決定及び失業の認定は行わない

内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については労働の意思を有するものとして扱うことはできない

受給期限

概要

54131

高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日である

当該1年間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない

高年齢求職者給付金

概要

高年齢受給資格者に対しては、求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される

この高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである

すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない

高年齢求職者給付金の額の決定

賃金日額の算定方法

54211

一般の受給資格者の場合と同様である

高年齢求職者給付金の額の決定

54215

当該高年齢受給資格に係る離職の日を基準日として算定した算定基礎期間に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する額である

被保険者であった期間が1年未満 基本手当日額に相当する額の30日分
被保険者であった期間が1年以上 基本手当日額に相当する額の50日分

ただし、失業の認定があった日から受給期限日までの日数が上に掲げる日数未満であるときは当該認定のあった日から受給期限日までの日数分が支給される

(例えば、受給期限日が平成20年12月5日であり、かつ、失業の認定があった日が平成20年11月21日である場合には、高年齢求職者給付金の額は基本手当日額の15日分となる)

求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に自己の労働による収入がある場合であっても、高年齢求職者給付金の減額は行わない

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