第2子の育児休業給付金
第1子で育児休業給付を受給し、その後第2子の育児休業に入った場合でも、通常の育児休業給付の受給要件を満たせば第2子についても育児休業給付の受給が可能です。
なお、失業給付の受給手続きを取ると被保険者であった期間(育児休業給付の受給のために必要な期間)は途切れますが、育児休業給付を受給しても被保険者であった期間は途切れません。
例:第1子で育児休業給付を受給し、一定期間勤務したのち、第2子の産休・育休に入った場合
2年間
受給要件は、原則通り第2子の育児休業開始日前日から過去2年間に、賃金支払基礎日数(出勤日・有給日など)が11日以上ある月が12か月あることです。
2年間に12か月なければ、受給要件の緩和の原則通り、2年間にやむを得ない理由により賃金支払いがなかった期間の日数分を、2年間にプラスすることができます。
産前休業・産後休業・育児休業で賃金の支払いがなかった場合は「やむを得ない理由により賃金支払いがなかった期間」にあたり受給要件の緩和ができます。ただし、プラスできる期間は最大2年間です。
上記の場合2年間に12か月なければ、第2子の育児休業開始日前日から「2年間 + 第1子の産休・育休の日数 + 第2子の産休の日数」分過去に遡り、その中で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月あれば受給要件を満たします。
第3子目以降も考え方は同じです。
第1子の育児休業給付金受給中に第2子を出産した場合
第2子の産前休業または産後休業・育児休業が開始すると、その開始日前日をもって第1子の育児休業は当然終了し、育児休業給付金も第2子の産前休業または産後休業開始日前日までとなります。
産後休業は、法律上当然に出産日の翌日から8週間発生します。
産前休業は、法律上当然に発生するものではありません。
よって、第2子の産前休業を取得しない場合、第2子の出産日翌日から産後休業が開始し、第1子の育児休業給付金は第2子の出産日当日までの支給となります。
要領
59671 他の子に係る育児休業給付の受給資格確認
育児休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、新たな事由(他の子の育児)により2度目以降の育児休業を取得する場合についても、当該育児休業給付金の受給中は被保険者資格が継続していることから、当該他の子に係る育児休業開始日において受給資格を満たせば、育児休業給付の対象となるため、当該他の子について支給申請手続を行う。
この場合、前の子に係る育児休業後におけるみなし被保険者期間のみでは受給資格を満たさない場合であっても、受給要件の緩和を行うことにより育児休業給付の受給資格を満たすこともあり得るので留意する。