介護休業給付金の受給資格確認・支給申請手続き
1つの介護休業につき1回で受給資格確認と支給申請手続きを同時に行います。
1つの介護休業について支給単位期間が2つ以上になる場合でも分割して支給申請することができません。
受給資格確認・支給申請手続き
提出者
・事業主
提出書類
休業開始時賃金月額証明書
介護休業給付金支給申請書 様式
添付書類
本人が事業主に提出した介護休業申出書
介護対象者の氏名、性別、生年月日が確認できる書類
介護対象者と本人の続柄が確認できる書類(同一世帯の場合は住民票の写し等、別世帯の場合は戸籍等)
振込先口座の通帳の写し(受給資格確認票に金融機関の証明がある場合は不要)
賃金月額証明書の記載内容が確認できる出勤簿、賃金台帳
支給対象期間にかかる出勤簿、賃金台帳(介護休業の開始日と終了日が確認できる必要がある)
提出期限
介護休業終了日(介護休業が3か月以上の場合は3か月経過する日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の月末
例えば介護休業終了日が7月25日の場合、提出期間は7月26日~9月30日です
介護休業給付金支給申請書の書き方
基本的には欄の通りに記入すれば良いです。
支給対象期間
介護休業期間を記載します。
介護休業が1か月以上ある場合、休業開始日から1か月ごとに区切って記載します。(歴月で区切りません。)
全日休業日数
介護休業期間中の全日休業日数(丸一日介護休業を取得した日の日数)を記載します。
介護休業期間中にある、もともとの事業所の休日も全日休業日数に含めます。
払渡希望金融機関
給付金の振込先口座を記載します。
休業開始時賃金月額証明書の書き方
産前産後休業に関する記載以外は育児休業給付の場合の書き方と変わりません。